刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『甲佐町で土日や夜間に発生した窃盗罪のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『窃盗罪のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で窃盗罪を法律相談できる甲佐町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
それは、いろいろな意味が考えられますが、真意は言った本人にしかわからないのではないのでしょうか。 たとえば ・捜査は終わらないよという意味 ・最後罪に問うとき最初は否定していたという事実として使うという意味 ・長くなるよという意味 ・あきらめないよという意味 それ以外にもあるかもしれませんが。 どれか特定できないと思います。
ほかにどのような証拠があるのかという点にもよりますが、逮捕となる可能性はあるかと思われます。ただ、やっていないことを認めるということは冤罪で前科がつくリスクもあるため、されない方が良いでしょう。 ご自身が盗んでいないのであれば、しっかりと盗んでいないことを主張すべきです。 次回警察から呼び出しがあった場合には、そのタイミングで弁護士に相談をし、具体的な事情を説明の上でアドバイスを受け対応されると良いかと思われます。
一般論としてはご不安になる必要はないように思いますが、警察の対応はやや不適切かもしれません。 稀に、不適切な対応がなされることはあります。 引き続き捜査が進み、警察署からの呼び出しなどがあるようであれば、事前にお近くの法律事務所に直接ご相談いただいた上で、取り調べに臨んでください。
被害者側がそもそも示談に応じてくれるかをまず確認する必要がありますので、警察を通して示談がまず可能なのかどうか、被害弁償はどうなのかを聞いてもらうと良いでしょう。 その上で直接のやり取りはしたくないとのことであれば代理人を立てて話をしていく必要があるかと思われます。
万引きは現行犯以外は逮捕されないと言われることがありますが、これは虚偽です。 いつ警察が来るか分からないとおびえ続けるのが嫌なら謝罪した方がいいですし、 このままばれないことにかけたいのなら謝罪は不要です。
相手が間違えた金額をお釣りとして出していることを知りながら、自身に得だからとして、真実を告げずに金銭を受け取ることは、理論上は詐欺罪となる可能性があるでしょう。
示談ができない場合は、不起訴や執行猶予の可能性は下がります。
事件によって様々で回答が難しい質問です。 最初の起訴の時期、証拠開示の時期、検察官の追起訴の見込み、裁判所の開廷スケジュール等を鑑みて公判期日が設定されることになります。 一番事件について把握されているのは担当されている弁護人だと思われますので、率直に確認されることをお勧めします。
被害弁償とともに示談をすることができるかどうかが全てでしょう。 ご自身での示談の対応が困難であれば、弁護士に対応を依頼してください。
刑事罰は何とか避けたいとのことですが、犯行が複数回にわたり被害金額が100万円以上ということになれば、逮捕勾留の後に起訴され、実刑判決の可能性が十分あります。 このように公開されている掲示板で回答できる範囲には限界があります。 明日の対応も含めてすぐにお近くの法律事務所にご相談されることを強くお勧めします。