山口県の宇部市で飲酒運転・無免許運転に強い弁護士が1名見つかりました。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人ONE 宇部オフィスの弘藤 智基弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『宇部市で土日や夜間に発生した飲酒運転・無免許運転のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『飲酒運転・無免許運転のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で飲酒運転・無免許運転を法律相談できる宇部市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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行政処分について記載しておらず失礼しました。 行政処分としては、重大違反唆し等に該当するかが問題になりますが、こちらもやはり、違反行為をさせる、または助けたりすることが要件になります。 そのため、無免許であることを全く知らなかった場合には、免許取消し等の行政処分を受ける可能性は低いです。
少し長くなりましたのでこの回答で最後にしたいのですが、当職としては一貫して殺人の実行行為とはいえないと回答しています。
警察に対する信用を害するかという観点からは前者が重く、職業を一要素にとどめる個人の社会的非難の度合いということからは後者が重いでしょう。「非違行為」をどのように考えるかによります。
処分については、罪名、事故(物損、人損)の有無、前科や本人が認めているかどうか等によるのと、検察官が最終的には判断するため、罰金で済むということになるかは分かりかねます。 勾留後は、接見禁止がついてない限り、相談者様も面会が可能になるかと思いますので、状況について聞くのが良いかと思います。 また、刑事当番弁護士や、勾留後に国選弁護人などがつかれた場合は、弁護人から連絡があるかもしれませんので、今後の見通しなどについてもご相談されるのがよろしいかと思います。
弁護士にかかる費用は、各弁護士で違いますので、 一度最寄りの弁護士さんを探されることをお勧めいたします。
道路交通法上、酒気帯び運転に対しては、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑事罰が定められています。 検査の仕方に問題があるような場合や飲食に関する証拠が不十分な場合等には、不起訴となることもありますが、飲酒運転については、社会的な問題でもあるため、起訴される可能性は高い部類の犯罪と言われています。 仮に起訴となる場合でも、罰金の額には幅があり、あなたやご家族のされようとしていることは刑の量定の際、考慮される可能性もあるかと思います。 やれるべきはやるという姿勢が肝要かと思います。
少なくとも、あなたは無免許運転のほう助にはあたるので、刑事処分、 行政処分に処せられる可能性がありますね。 運転についても、ほう助は共犯なので、共同不法行為になります。 相手の父親の発言は、至極、当然です。 あとは、負担割合をどうするかでしょうね。
まず、無免許で車両を運転して事故を起こした運転者については、無免許運転罪(道路交通法第117条の2の2第1項1号、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われる可能性があります。 また、いわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反•報告義務違反に問われる可能性があります。 ※交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとされています。 ※交通事故があったときは、警察官が現場にいるときはその警察官に、警察官が現場にいなければ直ちに最寄りの警察署等に、事故の発生日時・場所、死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損害した物及び損壊の程度等を報告しなければならないとされています。 さらに、事故によって人が負傷した場合、自動車運転過失致傷罪に問われる可能性もあります。 次に、道路交通法では、運転者が無免許であることを知りながら、当該運転者に対し、自動車又は一般原動機付自転車を提供してはならないものとされており、この規定に違反した場合(車両提供罪)の罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第64条3項、第117条の2の2第1項2号)。 妻があなたが無免許であることを知らなかったといえる場合には、車両提供罪は成立しませんが、今回の無免許運転に対する捜査の一環で、本当に無免許と知らなかったのか、レンタカー会社との契約内容•回数•経緯、レンタルした車両の管理•保管の状況、あなたの運転時に同乗したことの有無等について警察から話を聴かれる可能性はあります。そのため、奥さんには、無免許運転であったことや事故を起こしたこと等を予め話をしておくべきでしょう。
無免許運転罪の常習性は、ガソリンスタンドの会員カードとか、ETCとかで立証されてしまうので、公判請求される可能性はあります。 しかし、前科が無い、裁判を受けるのが初めてというのであれば、適切な情状弁護を行えば実刑はないと思います。 早めに、最寄りの弁護士に相談してください。
別ジャンルの事件であれば、今回の前歴が大きく影響することはないかと思いますが、前回と同種の無免許運転などの事件を起こした場合は、前歴を踏まえて量刑が重くなる可能性があるでしょう。 ただし10年以上前の未成年の頃の話ですので、新たな犯行と近い時期に前科前歴がある場合に比べると、影響は少ないかと思います。