北村法律事務所
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過去の実例で申し上げるなら、 被害児童が既に何らかの事件の被害者・あるいは加害者として警察の任意取り調べを受けスマートフォンを提出している場合→被害児童がスマートフォンを提出してから一週間以内に加害者に対して呼び出しがあった 被害児童が、加害者の警察への出頭の時点で全く特定できていない場合→その後に被害児童が別事件で補導されたことを契機に捜査が進展し、出頭から7か月以上経過して加害者に対して警察から呼び出しがあった 最終的に被害児童がどこの誰か特定できなかったケースもあり、その場合はそもそも加害者は検察官送致されなかったこともあります。 ということで、警察が把握している被害児童に関する情報によって千差万別と思われます。
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