弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 岡山オフィス
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警告書の内容にもよるかと思います。相手方が,販売中止のみならず,損害賠償まで求めているのであれば,販売停止だけでは訴訟を起こされる可能性があるかと思います。相手方の要求が,販売停止だけであれば,訴訟を起こされるリスクは高くはないのではないかと思います。 訴訟回避についてですが,販売停止とその連絡以外にはないかと考えます。 本件の損害賠償義務は,3年で時効消滅になりますので,それを待つくらいしかないです。
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