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お店や施設の長には施設管理権、誰を立ち入らせるかを決める権利があります。ですので、現状マスクが感染対策に有効との知見がある以上、マスクをした方のみを立ち入らせると決めることも自由であり、不当な差別には当たらないと考えられます。 これが公衆浴場や旅館業など公益的な側面のある業種ですと、公衆浴場法など各種業法で定められた理由以外での利用拒否は禁止されていますし、公の施設でもマスクなしだけでの利用拒否は問題となりえますが、民間のお店に対しては慰謝料の請求は認められないと考えられます。
診察券とか領収書を見れば、法人かどうかわかるでしょう。 これで終わります。
現在診て頂いている医師が過失があったという意見であれば、損害賠償請求が認められる可能性はあると思います。もちろん可能性であって実際にどういう結果が得られるかはやってみないと分かりませんが。 損害としては、その過失によって生じた症状の治療にかかった治療費や精神的苦痛を受けた分の慰謝料や仕事に影響があれば休業損害などが考えられます。 頑張ってください。
難度が高い相談ですね。 歯科医のミスを客観的に証明できる資料が整うかどうか。 誤診といういうことですかね。 大学病院の医師は、誤診と判断したんですかね。 前歯科医の誤りを前提として、 その医師はどのように判断し、治療計画を立てたんでしょうかね。 現在の症状は、前医師の診断の誤りに起因するものかどうか、 大学病院の医師は、どう見ているんでしょうかね。 歯科医の資格を持ってる弁護士もいますね。 そのような弁護士を探すのもいいと思いますね。
実際のレントゲンを見ることができていませんので、 一般論として回答します。 根幹治療は、歯の処置において極めて重大なものであり、 歯科医は、緊密な充填を行うよう注意する義務を負っていると考えられます。 (同趣旨の判示をした裁判例として、東京地裁平20(ワ)30392号事件) 当該義務に違反した場合、診療契約の不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求の可能性が生じます。 慰謝料に関しては、通院慰謝料といった形での請求になろうかと思います。
一般の民事事件に比べ,資料の取り寄せや各病院への問い合わせ,判例等の調査等,医療事件の場合は特に時間がかかるものと思われます。しかしながら依頼をし,着手金を支払ってから4カ月間,文字通り何の着手もせず,完全に放置をしており何も進めていなかったというのであれば,契約を解除し着手金の返金を求めた上で弁護士を変更するということもあり得るかと思われます。
そのような事実関係であれば、その歯科医師の医療行為によって被った損害(顎関節症になったことによって生じた治療費や、精神的苦痛の慰謝料など)の賠償請求ができそうです。我々のような弁護士に依頼した上で、その歯科でのカルテ等の医療記録の取得や、後医(B歯科)の先生の協力等を得ることも必要だと思います。
治療前であるにも関わらず、キャンセルすると20万円というのは高い気がしますね。 消費者契約法では、平均的な損害を超える賠償金や違約金の定めについては無効とされています(消費者契約法9条1項1号)。
まずは別の歯医者さんに行ってセカンドオピニオンを得ることが良いと思います。(裁判官含め、歯医者以外の一般の方には今回の歯医者の対応が”過失”なのかが判断できないため。) 今回の歯医者の対応がやはりおかしいということになれば、そのセカンドオピニオンを基に、今回の歯医者に対して損害賠償等を請求していくことが良いと思われます。
詐欺とは言いにくい気がしますが、 保険外治療の獲得に向けて、おっしゃるとおり「説明不足」だったのだと思われます。 ご質問の内容ですと、土台部分についてすでに治療契約が成立しているように思われますが、 治療契約を取消すことができれば、5万円の支払義務を消滅させることができます。 消費者契約法は、いくつか取消の類型を定めています。 いくつか該当しそうな取消権をご参考までのせます。 ①土台と被せ物の治療は通常同じ歯科で行いますので、被せ物の治療費が40万円もかかるというのは 治療費という重要な事項について、不利益なる事実の不告知があった認められると考えられます。 そのため、40万円もかかるとは夢にも思わなかったという事情があれば、不利益事実の不告知を理由とした取消権を主張することが出来る可能性があります(消費者契約法4条2項)。 ②また、保険外治療の必要性について虚偽の説明があったのであれば、不実告知取消ということも考えられます(消費者契約法4条1項1号)。 ③そのほか、歯科治療中、抗らうことが困難な状態で保険外治療の勧誘をされたということであれば、最近(令和5年6月1日)施行されたばかりですが、 退去困難場所(たとえば、待合から診察台へ)に同行された上で困惑して契約したという類型の取消権(改正消費者契約法4条3項3号)も使える可能性があります。 一旦、書面で消費者契約法に基づく取消権を行使するので払えないという 通知をして様子をみるのも手かと思います。 その他、消費生活センターに相談して、間に入ってもらうことも手かもしれません。