施設等でマスクを着用していない事で拒否された場合は慰謝料を請求できるでしょうか?
私は喘息持ちで医師からなるべくマスク着用は控えるように言われています。
お店や施設等でマスク着用を促され、喘息で着用できいないことを説明すると施設の利用を拒否されることが過去に何回かありました。
このような場合、憲法違反や感染症対策基本法違反などで慰謝料を請求することはできるでしょうか?
もし、できる場合、どのような証拠(録音データなど?)があれば裁判で有利でしょうか?
よろしくお願いいたします。
具体的な状況が分かりませんので何とも言えませんが、請求すること自体は可能です。
ただ、裁判となった場合(店側が支払いを拒んだ場合)には、証拠があったとしても難しいかと思います。
お店や施設の長には施設管理権、誰を立ち入らせるかを決める権利があります。ですので、現状マスクが感染対策に有効との知見がある以上、マスクをした方のみを立ち入らせると決めることも自由であり、不当な差別には当たらないと考えられます。
これが公衆浴場や旅館業など公益的な側面のある業種ですと、公衆浴場法など各種業法で定められた理由以外での利用拒否は禁止されていますし、公の施設でもマスクなしだけでの利用拒否は問題となりえますが、民間のお店に対しては慰謝料の請求は認められないと考えられます。