歯科 レントゲン見落とし 証拠画像あるが損害賠償請求出来ますでしょうか?

歯科治療のレントゲン見落とし、もしくは、認識していたが説明していない場合の立証、交渉について教えて下さい。
2016年より同じA歯科医師に古い銀歯を自費セラミックに変更する為、根管治療含め2ヶ月毎に清掃、点検をして頂いておりましたが、昨年、6月に別医院にて、前歯の親指大 歯根嚢胞が発覚。その後の検査にて左上奥歯にも2センチ大の嚢胞が発覚しました。両方ともセラミックと奥歯は根幹治療をして頂いて(痛み、違和感も2017年から訴えていた)いる歯です。A歯科医師は前歯の嚢胞は、自身が診ていない2021.3月から6月の4ヶ月の間にできたもの。右奥歯は2019年に認識はしていた。と主張しておりますが、先日、2018年4月のレントゲン画像を入手しました所、ハッキリと嚢胞が確認出来る画像でした。(現在、診て頂いている大学病院の先生にも確認して頂きました)別医院で発覚するまで、歯根嚢胞という言葉も初めて耳にし、痛みを訴え続けていましまが、何も説明もなく、投薬や大学病院を紹介等も一度もありませんでした。
前歯はかろうじて歯根端切除で経過観察中ですが、奥歯はこれから手術となり、抜歯の可能性が高いです。原因歯と最悪は手前のブリッジも壊さなければならないそうです。2018年のレントゲン画像の時点では、まだ、ブリッジ、原因歯(4本)セラミックに変更前でしたので、気づいて説明、処置、大学病院紹介等、おこなっていてくれていれば…と現在診て頂いている大学病院の先生も呆れております。
他にも、A歯科医師のこの一連の件には、言い訳や失礼な対応も多く、憤りを感じており、損害賠償請求をと考えますが、歯科の場合、なかなか、受任して下さる弁護士さんが少ないと聞きます。やはり、上記の様な案件ですと、損害賠償請求は難しいのでしょうか?どなたか、知恵をお貸しいただけませんでしょうか。

現在診て頂いている医師が過失があったという意見であれば、損害賠償請求が認められる可能性はあると思います。もちろん可能性であって実際にどういう結果が得られるかはやってみないと分かりませんが。

損害としては、その過失によって生じた症状の治療にかかった治療費や精神的苦痛を受けた分の慰謝料や仕事に影響があれば休業損害などが考えられます。

頑張ってください。

稲森先生
ご回答いただきありがとうございます。厳しい意見でも専門家の回答が頂ければとの思いで悩んで投稿したので、非常に嬉しいです。治療、手術日程も明日には決めなければいけません。
手術終わってからでも訴訟は可能なのでしょうか?何か、用意しておくことはありますでしょいか?ご回答いただけましたら大変嬉しいです。何卒、宜しくお願い致します。

そのミスに対する手術や治療ですよね?

むしろ全部治療が終わってから、それらの分も含めて請求するので必要な治療はしてからでも構いません。

ただ、この件、かなり前の事件なので時効には注意したほうがいいです。基本的に完治あるいは症状固定(これ以上良くも悪くもならない状態)になってから3年で時効ですので、いつ頃症状固定になるのかお医者さんに確認しておいたほうがいいとも思います。

頑張ってください。