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破産申立て後、破産開始決定が下され、正式に破産管財人が選任されます。その後、管財人口座を開設することになりますので、管財費用は申し立てたらあまり間をおくことなく準備しておく必要があります。
「管財事件になるし、管財事件の方が早い。」というのは、「(同時廃止で申立しても、裁判所の判断で)管財事件になるし、(そうなると、同時廃止か管財になるかで一定の期間が消費されることもあり、結果管財事件になるとなれば、新たに管財用の申立書類も作成しなければならなくなり、その準備の手間も時間も別途必要になるので)管財(申立)事件の(として最初から申立した)方が(事件終結が)早い。」という意味であると思われます。例えばですが、債権額が大きいや、過去に倒産手続をしたことがあるとか、免責に問題があるとか、資産や負債が不明瞭など他にもありますが、管財事件になる蓋然性が相当程度高いかどうかは、特に倒産事件の経験豊かな弁護士であればわかります。
その親御さんの自己破産したタイミングですが、奨学金の保証人になった後であれば、その親御さんの保証債務は免責になっている可能性が高いところです。 そのため1年弱も親御さんに請求がないのかもしれません。 いずれにせよこれ以上になりますと、公開掲示版にふさわしくない詳しい状況をお聞きする必要がでてきます。 質問の継続をご希望の場合は、当職の回答に「ありがとう」をしていただければ、非公開で継続できます。
> 1. 法人・個人両方の破産手続きを同時に行う場合、一般的にどの程度の費用が必要になるのでしょうか。 弁護士費用として30~50万円程度必要になり,さらに裁判所へ収める予納金が25万円程度必要です。現在手持ちの金銭が70万円ほどであれば,債権者への返済をせず早急に弁護士へ依頼し,その費用を弁護士費用と申立費用に充てた方がよいと思います。 > 2. 2期分の決算無申告はこちらで解消後に弁護士先生へ相談したほうがよいのでしょうか? 本件はまず弁護士へ依頼すべきでしょう。税務申告は申立準備と並行して行い,申立までに済ませておく(税額を確定させる)のが望ましいところです。
【収入証明書の偽造と収入の虚偽申告により多額の借入】というのは相当程度悪質な事情だと思われ、252条1項5号6号の免責不許可事由に該当する可能性はありますが、事情によっては2項により裁量免責となる可能性がありますので、自己破産が不可能であるとまでは断言しにくいです。 なお、253条1項2号の非免責債権に該当する可能性もありますが、このことは自己破産の可否とは一応は別個の問題です。同号の「悪意」とは債権者を積極的に害する意思(害意)を意味すると解されていますが、貴方のケースにおいて害意があったか否かは、自己破産後、債権者が貴方に民事訴訟等を提起した場合に論点となり得る事柄です。 最寄りの弁護士に改めて相談なさった方がよいでしょう。 <参照:破産法252条・253条 抜粋> (免責許可の決定の要件等) 第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。 六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。 2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。 (免責許可の決定の効力等) 第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
各地の裁判所の運用次第ですが,同時廃止で申立を行って裁判所から反省文の提出を求められた場合は,同時廃止を前提とする場合が多いという印象ではありますが,反省文その他追完資料を検討した上で管財移行するかどうかを決めるという事案も割とありますので,どうなりそうかという見通しについては,担当弁護士にお尋ねいただくほかないと思います。
事業規模にもよると思います。 ただ、浪費が一部含まれているとなると、少額管財の可能性が高いです。 実際のところは面談のご相談で詳細をお話になって弁護士にご確認くださるのが良いでしょう。
確かに、支払不能により支払停止(全ての債務の弁済を停止)したにもかかわらず、特定の債務だけ支払うことは、自己破産や個人再生など裁判所に問題視される行為であり、免責にも影響します。その点、任意整理の場合は、決めた債務のみ整理をすることも可能なので、偏頗弁済の問題は生じないこともあり、ご相談者がどの債務整理方法を採るかにもよるところがあります。いずれにせよ、現状でご相談者はまだ支払停止をしていないのであれば、5万円という金額でもあり、端末を購入した会社から優先して弁済をしても、偏頗弁済としての評価は難しいのではないかと考えるところではありますが、具体的対応については、最終的に責任を負担する(将来の)受任弁護士に相談すべき事情ではありますので、すぐに債務整理の委任を前提に、個別の法律相談をされるべきかと考えます。ちなみに家族への名義変更についてですが、契約上の地位の移転に伴う債務の移転がメインであって、要は家族に立替払をしてもらい債務を負担してもらうという話ですから、端末の中古価値はわかりませんが、少なくとも今回のように5万円の残代金が残っている場合において、所得(資産)隠しに該当する方が難しいと思います。もちろん名義変更をせず、自分で契約を維持ないし変更できるのであれば、自分名義のままが一番望ましいことにかわりはありません。
代理人の先生に確認された方が確実かとは思いますが、ブランドバッグと洋服の合計額が20万円を下回るようなケースでも管財事件となり、処分が必要となることもあります。
事務所次第ですね。 聞いてみればよいと思います。 よくある問い合わせですから、回答してくれると思います。 ただ、分割が終わるまで申立をしないところと受任通知すら出さないところがあるようですから、気を付けてください。 (申立をしないのは普通ですが、受任通知が無いと請求が止まらないので) それと分割と言っても、長期間は無理です。 長期間すぎると債権者に不当に不利益があるとされ、弁護士側も懲戒を受けることがあるので。