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そうですね、先方のカーポートが耐火構造の可能性もありますし、逆襲の可能性もありますし、損害賠償請求というのはやめておいた方が良さそうな気がします。
残念ですがそうなりますね。 書き込みたいお気持ちはよく分かりますが。
精神的苦痛もあわせて主張していいですよ。 これで終わります。
認知症の父の場合には、後見人の選任など判断能力のない人に代わって財産管理をする人の選任を目指すことになります。 所在不明の長男の場合には、所在を調査したり、不在者に代わって財産を管理する人の選任を目指すことになります。
契約書等を確認してみない何とも言い難いですが、通常、賃料の見直し(増額)は困難ですし、買取りを請求することはできません。 解除事由(賃貸借契約を解除する理由)がある場合には、賃貸借契約を解除して、土地建物の明け渡しを求めることも可能です。 明け渡しを求めることができる状況であれば、事実上、賃料の見直し(増額)や買取りの交渉をすることもあり得るでしょう。 反対に、明け渡しを求めることが難しいのであれば、賃料の見直し(増額)や買取りの交渉も困難とならざるを得ないでしょう。 いずれにしても、(強制的な)明け渡しなどの請求もお考えなのであれば、現況や契約書等の確認が不可欠ですから、資料等一式を持参して弁護士にご相談された方がよいかと思います。
期日を決めてやり直しを請求することからでしょう。 応じないときは、契約を解除して、支払った金額の返還請求をすることになります。 あるいは、他の業者に工事をさせて、その費用を損害として請求することになるで しょう。
まずは、民事調停から進めたほうがいいでしょうね。
材料費を支払う必要がないという主張を含んでいます。
具体的な土地の形状などが不明なので、一般的なご回答になりますが、場合によっては警察に臨場してもらう必要もあると思います。まずはお近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
雨漏りするという事実については告知義務があると思料します(修理済みと認識していたと反論される可能性はあります)。 告知義務違反であると同時に、契約に不適合な物件であるとして、代金(賃料)減額・損害賠償・契約解除権が発生する可能性はあります(民法562~564条)。 お店の営業内容や雨漏りの程度も関係するため、具体的事情を把握できる資料等を以て弁護士に相談することをお勧めいたします。