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相手方の弁護士が作成した同意書は、署名・捺印が未了のものではありますが、相手方の不貞行為を立証するための重要な証拠になるものと思われます。 次に、他方配偶者と不貞関係にあった第三者に対する慰謝料請求を行うにあたっては、留意すべき最高裁判所の判例(※)が近時出されています。 今回の件で、妻と離婚に至っていない場合には、妻と不貞関係にあったと思われる相手方に対する慰謝料請求の法的構成としては、不貞行為を理由とする慰謝料請求というかたちになります。 今回の件により、夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至った場合、①不貞行為を理由とする慰謝料請求に加え、②平成31年の最高裁判例の述べる特段の事情がある場合には、離婚に伴う慰謝料の請求も例外的に可能ということになります。 あなたの事案でも、この判例を踏まえた請求をご検討ください。 ※<最高裁判所第三小法廷平成31年2月19日判決> 「夫婦の一方は,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ,本件は,夫婦間ではなく,夫婦の一方が,他方と不貞関係にあった第三者に対して,離婚に伴う慰謝料を請求するものである。 夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。 したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。 以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。」
相手方が有責配偶者として認められなかった場合は3年程度が婚姻関係の破綻が認められる割合が高いです。
>⇨お相手は結婚8年目で未成熟児が2人です >もし相手夫婦が離婚に至った場合、妻にいくらの慰謝料となる可能性がありますか? 単純比較とはなりますが、双方が同じような家族状況ということになりますので、双方とも離婚となれば、同額程度の慰謝料ということになると思われます。なお、双方とも離婚せずに夫婦間の経済的同一性を維持したままの示談となる場合は、いわゆる相殺によってゼロ和解ということになってしまう可能性もあるケースだと思われます。
弁護士として、嘘をついて支払いを免れるための代理交渉を行うということは一般的には考えにくいように思われます。
そこで質問なのですが、準備書面の記載内容については説明する義務を負わないのでしょうか? 準備書面の内容や先生の戦略や考えを聞くことは不適切でしょうか? →日弁連の弁護士職務基本規程では以下の規程がありますので、以下の規程上の説明義務又は協議義務として、準備書面の記載内容の説明や方針などの協議する義務はあろうかと思われます。したがって、これらを尋ねること自体は不適切とは言えないでしょう。 「弁護士は,事件を受任するに当たり,依頼者から得た情報に基づき,事件の見通し,処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について,適切な説明をしなければならない」 「弁護士は,必要に応じ,依頼者に対して,事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し,依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない」 法律的観点から先生のお考えや質問に納得してお答え頂けるようにするためには、 どのように主張すれば答えて頂けるでしょうか? →損害論について反論するか否か、反論するとしていつ反論するかは、法律講義というよりも方針の問題ですので、どのような方針か聞かせてほしい、と聞いてみることかと思います。正直申し上げて、弁護士も個性的な弁護士はいますので、その個性に合わせた聞き方をするほかにないようには思います。
相手方の考え次第なので何とも言えないところはありますが、接触禁止条項違反の違約金が300万円というのは高額の部類に属すると思われ、訴訟提起さえすれば必ず獲得できるともいいにくいので、相手方弁護士としては減額してでも示談で解決した方が得策だと考えているかもしれません。
訴訟における請求の内容が調停段階で請求(提案)していた内容と同じである必要はなく、調停による話し合いが不調となった状況である以上、前の提案に拘束されることもありません。 もちろん、離婚訴訟の判決で金銭の請求が認められるためにはその請求原因の特定と主張立証が必要ですので、双方に有責性がない事案では、そもそも離婚請求そのものが認められるかどうかが問題となり、仮に離婚が認められたとしても慰謝料請求が簡単に認められるわけではありません。一方で、調停段階で提示していた解決金(700万円)は、あくまで調停の段階で早期解決できることを目的とした金額であって、離婚訴訟で双方が譲らず判決で離婚が認められた場合は、(財産分与や養育費は別として)離婚そのものについての金銭の支払義務なしという判決になる可能性はあります。
状況について確認ですが、 ①子の引渡し等の審判に負けたのはこちらで、それが確定し、こちらに居るお子様を引き渡さないといけない状況である。 ②これに対して、子どもが行きたくないとして拒否をしたことから引き渡しができない状況。 ということでよろしいでしょうか。 上記の状況の場合、今後、間接強制・直接強制による強制執行や、人身保護請求を申し立てられる可能性があるところ、お子様自身が自らの意思でそれを拒否しているのであれば、詳しい経緯等お伺いして、早めに対応策を検討される方が良いかと思います。 ただ、このあたりは、審判の内容や、お子様が拒否をされたご事情等含め、かなり詳細なご事情をお伺いする必要があり、匿名掲示板上で個別具体的なご案内は難しいところです。 契約していた弁護士なり、お近くの弁護士事務所なりに、お早めにご相談される方が良いように思われます。
その問題のアイコンを拝見したわけではないので責任持った回答ができる立場ではありませんが、一般論から申し上げてそのアイコンに写っている居宅の様子から相手方の住所が特定されるということがないのであれば、変更をしなければならない訳ではないと思います。 訴えてくるとしても、問題のアイコンをあなたが使用し続けていることによる精神的苦痛を慰謝して欲しいというものでしょうから、相手にとっても労力の割に得るものは少ない裁判になります。訴訟が提起されることは想定しにくいと思います。
可能性があるかどうかということであれば、判決に不服がある場合、敗訴者には控訴する権利がありますので、可能性はあるという回答にはなります。ただ、ご記載の経緯からすると、控訴されたとしても初回期日で結審となり控訴棄却になる可能性が高いように思われます。