【不貞慰謝料請求をした方・求償権放棄】浮気相手より,慰謝料60万円を獲得する一方,浮気相手の配偶者に対する求償権を放棄させることに成功!!
木下 正信
弁護士
【ご相談内容】ーーーーーーーーーーー
◆ ご相談内容
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あるご相談で,「妻と不貞関係にあった男性に対して慰謝料を請求したい」というご希望を受けました。
依頼者ご本人は,今回の件について妻を許す意向であり,離婚や別居の予定はないとのことでした。
そのため,不貞相手に対してのみ慰謝料を請求したいというご意向です。
また,依頼者と奥様は財布が共通であるため,慰謝料を支払った不貞相手から妻への求償請求がなされることを避けたい,という点も大きな懸念点でした。
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◆ 解決の方針・取り組み
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私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者のご意向を踏まえ,相手方に対し,内容証明郵便を発送しました。
そして,内容証明郵便を受領した相手方は,別の弁護士に依頼をしたため,その弁護士との交渉を開始しました。
ここで,私は,ご依頼者様からお聴きした内容(ご依頼者様と奥様の婚姻期間は長期間にわたること,不貞期間が長いこと,不貞回数が多いことなど。)を踏まえ,相手方弁護士に対し,こちらの主張をまとめた書類を送付しました(その書面の内容は,「仮に,このケースが裁判に移行した場合でも,一貫した主張ができること」を意識したものになっています。)。
交渉は難航しましたが,最終的に,相手方が,ご依頼者様に対し,慰謝料60万円を支払うとともに,相手方は,ご依頼者様の奥様に対する求償権を放棄することなどを合意し,和解書を取り交わすことができました。
※慰謝料額は60万円ですが,相手方の,ご依頼者様の奥様に対する求償請求を排除できたことで,ご依頼者様と奥様を経済的に一体としてみると,約120万円の価値がある和解ということになります。
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木下 正信弁護士のコメント
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当事務所では,男女問題・離婚問題の案件を多数扱っており,ノウハウも蓄積しております。
まずは,お気軽に,弁護士木下正信までご相談くださいませ。