東京都の豊島区で返金請求に強い弁護士が34名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業詐欺、FX詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にウルク法律事務所の柳原 拓朗弁護士や弁護士法人若井綜合法律事務所の若井 亮弁護士、城北法律事務所の田村 優介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『豊島区で土日や夜間に発生した返金請求のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『返金請求のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で返金請求を法律相談できる豊島区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご回答します。 結論として全てその方針で問題ないと思います。 ③ですが、支払いをする前に、念書、示談書の名目をとわず、 事前に書面を作成すべきであると思います。 特に、犯罪収益移転防止法その他の刑事責任を免責する条項を盛り込むべきだと思います。
この質問の別回答も見るお店が個人事業だったのであれば、現に返金が受けられていない以上、あなたのお考えのとおりに訴訟を提起することは必要不可欠です。効果が見込めるか否かを考えているような場合ではありません。裁判を起こしても支払ってもらえないことは当然に想定されますが、そのような場合には、その元代表者の財産について差押をすることができるのです。 しかしお店が法人経営であったとすれば、安易に訴訟提起をすることはできません。確かに店は閉店していても、法人自体は解散することもなく存続しているというケースもありますが、本当に解散してしまったり破産してしまったりしたのかも知れないからです。 また店が法人の場合でも、代表者らの取締役に対して個人的に責任追及することが可能な場合もありますが、その場合は、あなたに損害を及ぼすことについて、法人の取締役としての職務遂行をするに当たっての故意又は重過失があることが必要となり、中途解約したことで返金されるべき金額の請求ですから、はたして取締役としての職務遂行に故意または重過失があった結果、返金が受けられないでいるのかどうかが審理されることになるので、必ずしも簡単ではありません。 ですので、相手のお店がどのような経営であったのかは、まずきちんと調査をして確認をする必要があります。
この質問の詳細を見る契約状況によりますが、相手方の情報がわからない場合には回収が難しいです。 支払未了の場合には、カード会社に止められるか確認されると良いでしょう。
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