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ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様としては、贈与されたものであるとして金銭の返還を拒否できる可能性が高いでしょうし、食事やデートだけでなく性的関係を持つことも契約内容に含まれていたのであれば、公序良俗違反の無効な契約であるとして金銭の返還を拒否することもできるでしょうから、仮に相手方が感情的になって濫訴的に裁判を起こしてきたとしても、あまり心配はなさらなくて良いように思います(ただし裁判は出頭もせず何らの反論書面も提出せずにいると相手方の言い分が認められて判決が下りてしまうおそれがあるため、無視は禁物です)。 なお、相談者様自身で相手方とやり取りをすることが精神的に負担なら、コストはかかるものの、相手方との関係遮断を図るために、弁護士に依頼の上、相手方に対して今後相談者様に連絡接触しないよう警告をしてもらうのも一つでしょう。
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