- WEB面談可
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東京都の大田区で法律相談できる弁護士が7名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に法律事務所アヴァンティの平井 雄三弁護士や京浜蒲田法律事務所の豊田 進士弁護士、RHA法律事務所の原 悠太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。大田区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる大田区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
佐藤恵太法律事務所
神奈川県川崎市幸区幸町2-690-9 ヴィラ多摩川103
川崎相続遺言法律事務所
神奈川県川崎市川崎区砂子1-10-2 ソシオ砂子303
川崎合同法律事務所
神奈川県川崎市川崎区砂子1-10-2 ソシオ砂子ビル7階
川崎合同法律事務所
神奈川県川崎市川崎区砂子1-10-2 ソシオ砂子ビル7階
川崎合同法律事務所
神奈川県川崎市川崎区砂子1-10-2 ソシオ砂子ビル7階
川崎合同法律事務所
神奈川県川崎市川崎区砂子1-10-2 ソシオ砂子ビル7階
川村篤志法律事務所
神奈川県川崎市川崎区宮本町6-1 高木ビル902
川崎パシフィック法律事務所
神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎ビル8階
川崎パシフィック法律事務所
神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎ビル8階
川崎さくら法律事務所
神奈川県川崎市川崎区宮前町8-13 大幸ビル403
1.単なる合意書では強制執行ができません。本件では2026年4月1日より前に離婚したようなので、2026年4月1日以降の法定養育費(月額2万円)を強制執行できます。 2.一部のADRでは、成立した和解に基づき、強制執行ができます。もっとも、相手方が欠席し続ければ、和解に至りません。 4.養育費請求調停は、相手方が欠席し続けたとしても、調停不成立→審判に移行して養育費が定められるので、時間はかかるけれどもリスクが低いといえます。
この質問の別回答も見るご家族が大変おつらい思いをされましたね。 刑事事件の被害者側の支援についても,弁護士ができることはあります。 警察,検察で聞き取りがある際には,事前にどのような事を話すか一緒に確認をしたり,聞き取りに付き添ったりすることで,心理的に安心される方もいらっしゃいます。(同席は認められないことが多いです) また,「犯人」が分かっている場合は,示談交渉で,今後の接近禁止等の被害者の方の希望を反映させる内容にするなど,少しでも不安な要素が減るようにサポートしていきます。 他には,刑事裁判になった際は,被害者が証言することもありますので,その説明を行い,必要なサポートをします。 上記以外にも,場面に応じて様々な法的な支援が考えられます。 弁護士ができることや,今後の手続きの流れについて, 一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。
この質問の別回答も見るしんどいですね。 もちろん、きっかけはご相談者様にあるのでしょうが、その禊としては少しやりすぎな印象は受けています。 ただ法的に離婚が認められるかどうかはまた別の問題です。 離婚には法定の離婚事由が必要ですが、法律は束縛監視行為をダイレクトに離婚事由と定めていません。そのため全体として婚姻関係が客観的に破綻しているということを、いかに説得力をもって説明できるかが肝になると思われます。 この辺り、弁護士さんとよく相談して方針を決めた方が良いかと思います。 ご相談者様にとってより良い報告に進むことを祈っております。
この質問の別回答も見る>壁の穴に関して損害賠償等が成立する可能性は高いか 交際者と同棲している家は相談者様名義の家ということでしょうか? 相談者様名義の家ということであれば、壁に穴を開けられたことにより所有権を侵害されたとして、損害賠償請求が成立する可能性は高まります。 これに対し、賃貸ということであれば、賃貸人やオーナーに対して損害賠償責任を負う可能性が高い反面、ご相談者様が損害賠償請求できる可能性は高くないと思われます。 >服に関して損害賠償等が成立する可能性は高いか 服は相談者様の所有物であると思いますので、損害賠償請求が成り立つ可能性は高いと思います。 >もし可能性が高い場合、どういった手順で請求を行えば良いか 当事者間で直接請求するか、弁護士を通じて請求するか、埒が明かないようであれば裁判を起こすかだと思います。 壁の穴に関しては、修理見積りを取る必要があると思います。 また、服に関しては、着用不可の場合、購入時の価格を前提に、使用年数に応じた時価額を請求する方法が考えられます。
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