養育費不定期支払いの解決策と法的手段の相談

【背景】
・離婚済み
・養育費については「合意書」はありますが、公正証書は作成していません。
・これまでの養育費は支払われていますが、不定期でありこちらが催促しないと支払われない状況です。
・連絡しても返信がないことが多く、やりとり自体が大きなストレスになっています。

【現在の状況】
・一括払いもしくは公正証書の作成を打診しましたが、回答がありませんでした
・回答がない場合は調停などに踏み切ることを伝えています

【相談したい点】
1. 合意書のみの状態で、強制執行は可能か
2. ADR作成も検討している
4. 今回の状況において、最もリスクが少ない進め方のアドバイス

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ご回答よろしくお願いいたします。

1 先取特権で認められる範囲で強制執行できます。合意書の金額では債務名義になりませんので強制執行できません。2と3は、最終的に審判があり、相手が欠席する可能性もありますので、端的に合意に基づく養育費の調停審判をするのが私は良いかと思います。ご参考にしてください。

1.単なる合意書では強制執行ができません。本件では2026年4月1日より前に離婚したようなので、2026年4月1日以降の法定養育費(月額2万円)を強制執行できます。
2.一部のADRでは、成立した和解に基づき、強制執行ができます。もっとも、相手方が欠席し続ければ、和解に至りません。
4.養育費請求調停は、相手方が欠席し続けたとしても、調停不成立→審判に移行して養育費が定められるので、時間はかかるけれどもリスクが低いといえます。