中央区の高齢者の詐欺被害に強い弁護士

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中央区の表示中の弁護士が回答した高齢者の詐欺被害に関する法律Q&A

  • 特殊詐欺受け子で逮捕
    • #高齢者の詐欺被害
    • #恐喝・脅迫への対応
    • #200万円以上
    • #本名・住所・電話番号が不明
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    近時、少年法が改正され、18・19歳の者も「特定少年」として引き続き少年法の適用対象とされます。  彼氏は18歳ということなので、成人の場合の刑事手続きとは異なり、少年法に基づく手続きが行われるものと思われます(ご投稿にある執行猶予は、成人の刑事手続きで科される処分の一つであり、少年法の保護処分とは異なります)。 【参考】法務省サイト「少年法が変わります!」 https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00015.html  少年法の適用対象の場合、警察等の捜査機関の捜査後、家庭裁判所に送致されます。  家庭裁判所に送致されると、刑事処分相当として逆送決定される場合を除き、裁判所は、調査や審判等の教育的な働きかけを行い、少年や保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で保護処分の決定を行います。この保護処分としては、保護観察、少年院送致があります。  今後の対応としては、彼氏に付かれている弁護士の方に、社会内での更生の機会が与えられる保護観察処分を目指して弁護活動をしてもらうことが考えられます(例えば、被害者の方への謝罪や被害賠償、特殊詐欺組織や共犯者との決別、家庭での監督体制の強化、安定した仕事先の確保等の弁護活動が考えられるかと思います)。

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