加島総合法律事務所
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過半数の株を持つワンマン社長であっても、上記のような手口で、実務上、業務上横領や特別背任の罪に問うことは可能でしょうか。 →会社法上、会社から取締役に対する損害賠償責任は全株主の同意がなければ免除はできません。 過半数の株を持っていたとしても全株を保有していないのでしたら、当該代表取締役のみで責任の免除もできませんので、業務上横領などの罪に問うことは可能と考えます。
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