借金・債務整理に関係するサラ金・消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千代田町で土日や夜間に発生した過払い金請求のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『過払い金請求のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で過払い金請求を法律相談できる千代田町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
業者側の立場を想像すれば分かるのですが、普通は月ごとに前払いか、後払いなら、口座引き落としなんですよ。 その辺の支払方法をきめておかないと、業者としても、代金の取り立てができないじゃないですか。 なので、クレカや引き落としの設定もせずに登録できてしまっている時点で、不審なんですよ。 支払い方法として、appleカードなどを指定されるのは、それだけで不審だとはいえませんが、 総合的にみると、不審さは残りますね。 業者側に連絡をして、それでリスクが消えるということもできません。身分証を渡したら、リスク増えますよ。 無視してしまった方が、かえってリスクを抑えることができると考えられます。
全て証拠で立証できるという前提ですが、 18.4万円+遅延損害金となると考えられます。 契約自体無効で、8万円については返還義務はなく、 返還請求の際に控除する必要もないと考えられます。
基本的に弁護士だろうが、政治家だろうが、罪を犯せば逮捕されることはニュースを見ていればよくお分かりになると思いますので、証拠さえ確保しておけば過度に恐れる必要はありません。それでもなおご心配であれば、ご自身でも弁護士に相談してもよいかもしれません。
他社に対する債務の状況はどのようなものでしょうか。 エポスカードに対する残高が18万円とのことですが、債務の総額の確認を行う必要があると思われます。 場合によっては債務整理を行うことも検討するべきと考えます。
cero 様 過払金請求権の行使自体は正当な権利の行使ですので、返済途中で過払金請求を行い、その過払額で残額を完済できなかったとしても、ブラックリストに載ることはありません(ただし、過払額で完済できなかった残額について、その後に適切な返済ができなかった場合は別問題です。)。 また、不動産担保ローンだからといって、過払金請求ができないというものでもありません。 一般的に、不動産担保ローンは法定利率内であることが多いため、過払金がない(若しくは少額である)ということが多いだけであり、利息制限法の限度を超えている場合には過払金の請求は可能です。 元本が100万円以上の場合には、利息制限法上の上限利息は年利15%なので、元本が650万円、年利16%であれば、過払金が発生している可能性はあります。 また、不動産担保ローンで問題となるのは、カードローン取引から不動産担保ローンに切り替えている場合であり、この場合にカードローン取引と不動産担保ローンを一連の取引として計算できるかという問題があります。 これについて、一連性が否定された裁判例もいくつかあるため、不動産担保ローンについては過払金請求が難しいという話を聞いたのかもしれませんが、先ほど述べたように、不動産担保ローンという理由で過払金請求ができないということはありません。 先ほど述べたように、過払金が発生している可能性はあるので、元本、返済計画及び返済経過等の具体的な資料を用意して、一度弁護士に相談するのがよいと考えます。
> このような訴えでも相手方が勝訴することがあるのでしょうか。 証拠を見ていないので何とも言えません。 一般論として、全く事実に反する内容を訴状に記載して訴訟を起こした場合に、証拠を巧妙に作出し、関係者の口裏を合わせることで請求認容の判決が出る可能性はゼロではありませんが、嘘はどこかで客観的事実との矛盾等を生じて嘘と露呈することが多いでしょう。裁判で虚偽の事実が主張された場合、相手方の反論・反証によって虚偽が虚偽と曝かれることが期待されています。頑張って虚偽を曝いてください。 > 私は和解金を支払わなければいけないのでしょうか。 和解するかどうかは当事者の自由です。 > この副委員長の流した噂がきっかけで会社を辞めることになり、且つ今回のような裁判をおこされましたが、反訴というのは難しいでしょうか 副委員長の不法行為につき組合が使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償債務を負うものと構成して組合に対して反訴をすることは、手続きとしては可能です。 もっとも、副委員長が噂を流した事実の立証がまず難しいかと思いますし、噂を流した行為と退職との因果関係や、副委員長の行為が組合の事業の執行についての行為に該当して民法715条の適用があるといえるのか、等論点が種々考えられ、請求が認められることは容易ではないと思われます。 > 相手側は裁判所にねつ造された規約書を提出したのですが、それは何らかの罪には問われないのでしょうか。 組合が組合名義の書面について架空の書面を作出して裁判所に提出したとしても、犯罪には該当しません。
リボ払いというのはショッピング利用でしょうか? ショッピングでいわゆる過払金はでません。 キャッシングだとしても、カード会社が違法な利息をとっていたのは相当昔の話です。 ネットで依頼をしたとありますが、法律事務所、つまり弁護士である場合は、面談義務がありますので、弁護士と面談すらしていないのであれば、非弁提携などの恐れもありますので、状況について他の弁護士に相談されたほうがよいでしょう。
一人の弁護士さんに全て相談するのと、それぞれの案件に強い弁護士さんに別々に相談するのとではどちらが良いでしょうか? →適切な回答が得やすいという点では、ご自身の手間を考えなければ別々に相談された方がいいでしょう。
裁判を起こして借金の無効・返還と慰謝料を請求したいのですが、どうすれば良いでしょうか。 →手続きとしては、借金についての債務不存在確認無効請求、慰謝料については不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料請求を求めて金額に応じて簡易裁判所または地方裁判所に提起することになります。訴状の書式や印紙代など形式的な手続きは裁判所のHPにあることもありますし、わからなければ裁判所で直接教えてはもらえます。 ただ、借用書の取り交わしがされている債務の不存在確認や借金についての慰謝料請求は、裁判をした際にそれが認められるハードルは一般的に高いため、認められる余地のあるものであるかは一度お近くの法律事務所で法律相談をして確認されたほうが良いと思われます。
過払金請求の相手方に対する債務を完済していた場合、過払金請求をしても信用情報に影響はありません。 ご質問の設例では、サラ金に過払金請求をしてもb社やc社には影響ありません。