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兵庫県の場合退職金精算額は現段階の支払い見込みの何%程が見込まれるのかご教示願います。都道府県によっての違いなどはありますか? ・・・退職直前あるいは退職手続き後でなければ 12・5%が清算価値として計上するのが原則で 概ね どの裁判所でも同様の基準でしょう。 また着手して頂いてから最短どのくらいで認可されるのでしょうか? ・・・受任通知を送付して 債権者からの債権調査票が回答されるまで 2か月程度 その間に準備が進めば 直ちに申し立てが可能で しっかりした申立てを行えば ほぼ補正がなく 2~3週間で開始決定がでて それから 2か月程度で認可となる流れです。
【収入証明書の偽造と収入の虚偽申告により多額の借入】というのは相当程度悪質な事情だと思われ、252条1項5号6号の免責不許可事由に該当する可能性はありますが、事情によっては2項により裁量免責となる可能性がありますので、自己破産が不可能であるとまでは断言しにくいです。 なお、253条1項2号の非免責債権に該当する可能性もありますが、このことは自己破産の可否とは一応は別個の問題です。同号の「悪意」とは債権者を積極的に害する意思(害意)を意味すると解されていますが、貴方のケースにおいて害意があったか否かは、自己破産後、債権者が貴方に民事訴訟等を提起した場合に論点となり得る事柄です。 最寄りの弁護士に改めて相談なさった方がよいでしょう。 <参照:破産法252条・253条 抜粋> (免責許可の決定の要件等) 第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。 六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。 2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。 (免責許可の決定の効力等) 第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
>家族に不用品の売却をしてもらうのは問題ないでしょうか?売上金は家族の口座に入金されます。 何を売却するのかにもよりますが、家族の口座に入金された売上金はどうするつもりなのでしょうか?
加盟金の分割金は、一般再生債権として、個人再生における再建計画の対象債権になります。 偏波弁済となるので、加盟金の分割金だけ払い続けるというようなことも基本的にできません。 したがって、フランチャイズ側の説明は誤りということになりそうです。 問題は、あなたが民事再生をして、フランチャイズの事業を継続したいと考えていた場合、それができるかどうかです。 加盟店契約書の中に、民事再生や破産の申立てが、加盟店契約の解除事由として記載されていないか確認が必要と思われます。
離婚or別居して親と同居すると、元妻からの援助が見込めなくなる(と裁判所が考える)ので、返済の見込みがないという理由で個人再生が認められないリスクがあります。今の売り上げだと厳しいのではないでしょうか。 リースバックだと家賃負担が増えると思いますが、親がそれを払っていけるなら構わないと思います。 実際には、いろいろの事情を総合的に検討して方針を決めないといけないので、直接弁護士と面談したうえで、債務整理を依頼してください。
事業規模にもよると思います。 ただ、浪費が一部含まれているとなると、少額管財の可能性が高いです。 実際のところは面談のご相談で詳細をお話になって弁護士にご確認くださるのが良いでしょう。
確かに、支払不能により支払停止(全ての債務の弁済を停止)したにもかかわらず、特定の債務だけ支払うことは、自己破産や個人再生など裁判所に問題視される行為であり、免責にも影響します。その点、任意整理の場合は、決めた債務のみ整理をすることも可能なので、偏頗弁済の問題は生じないこともあり、ご相談者がどの債務整理方法を採るかにもよるところがあります。いずれにせよ、現状でご相談者はまだ支払停止をしていないのであれば、5万円という金額でもあり、端末を購入した会社から優先して弁済をしても、偏頗弁済としての評価は難しいのではないかと考えるところではありますが、具体的対応については、最終的に責任を負担する(将来の)受任弁護士に相談すべき事情ではありますので、すぐに債務整理の委任を前提に、個別の法律相談をされるべきかと考えます。ちなみに家族への名義変更についてですが、契約上の地位の移転に伴う債務の移転がメインであって、要は家族に立替払をしてもらい債務を負担してもらうという話ですから、端末の中古価値はわかりませんが、少なくとも今回のように5万円の残代金が残っている場合において、所得(資産)隠しに該当する方が難しいと思います。もちろん名義変更をせず、自分で契約を維持ないし変更できるのであれば、自分名義のままが一番望ましいことにかわりはありません。
金融機関においては債権債務の管理(相殺や差押え)が支店単位になっているからです。例えば債権者があなたの保有する静岡銀行の口座を差し押さえする場合、その支店に存在するあなたの預金口座一切を差し押さえできますが、他の支店にもあなたの預金があった場合には、他の支店分の預金は差押えされません。つまり、法律上、支店単位で債権債務の管理はされているという意味です。口座の凍結というと他に相続や犯罪の場合もありますが、それぞれ口座の出し入れが難しくなる点は同じですが、その理由・原因が違う以上、それぞれ対応が変わってきます。ご相談者の相談は、あくまでも債権債務の相殺処理のための凍結ということになります。
4年前の破産と同種事情による債務負担ということになると、再度の破産は難しい可能性があります。 裁判所に出廷して、分割払いの話し合いを試みるのが現実的ということになるでしょう。仮に出廷せずに無視をしてしまうと強制執行や財産開示などの手続をとられる可能性があります(後者を無視すると、刑罰のリスクもあります)。
一般論とはなりますが、任意整理によって月々の弁済額を一定にすることは可能です。場合によっては自己破産を検討した方がよいようにも思われます。 最寄りの法律事務所や法テラス事務所で相談されることをお勧めいたします。