フランチャイズ加盟金の分割払いと個人再生の関係について

とあるフランチャイズ会社と契約を結び事業を始めました。
契約の時にまとまった資金がないという話をしたら加盟金は分割でいいということで分割払いをすることになりました。
しかしよくある話ですが、加盟後の業績が説明であった想定と違い思ったように稼げず個人再生を申し込むことになりそうです。
そこで質問なのですが、個人再生への申し込みにあたって、フランチャイズがわから加盟金の分割払いは借り入れではないので個人再生の縮小には当たらないと言っていたのですがそうなのでしょうか?
確かに加盟金はその仕事を始めるための権利への支払いで借り入れではないので残りの金額も支払うべきなのでしょうか?

加盟金の分割金は、一般再生債権として、個人再生における再建計画の対象債権になります。
偏波弁済となるので、加盟金の分割金だけ払い続けるというようなことも基本的にできません。

したがって、フランチャイズ側の説明は誤りということになりそうです。

問題は、あなたが民事再生をして、フランチャイズの事業を継続したいと考えていた場合、それができるかどうかです。
加盟店契約書の中に、民事再生や破産の申立てが、加盟店契約の解除事由として記載されていないか確認が必要と思われます。

解除理由の中に「相手方に対する債務の支払いを、期限を過ぎて2カ月以上怠ったとき」とあります。
個人再生にかかってくるならばこれは解除される理由にあたりますよね?