新宿駅(東京都)周辺の債権回収に強い弁護士

新宿駅(東京都)周辺で債権回収に強い弁護士が41名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に室賀法律事務所の室賀 祥護弁護士や弁護士法人アルファ総合法律事務所 新宿オフィスの保坂 光彦弁護士、弁護士法人アビエス法律事務所の林 章太郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『債権回収のトラブルを勤務先から通いやすい新宿駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『債権回収のトラブル解決の実績豊富な新宿駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で債権回収を法律相談できる新宿駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

新宿駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した債権回収に関する法律Q&A

  • 身に覚えのない債権譲渡通知、連絡せず様子見で問題ない?
    • #法人・ビジネス
    • #偽造罪
    • #架空請求
    • #企業犯罪
    役にたった 4
    土屋 峻
    土屋 峻 弁護士

    債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をしなければなりません(民法467条1項)。本件では譲受人のファクタリング会社から貴社宛に「債権譲渡通知書」が届いたとのことですから、譲渡人による通知ではないため、債務者対抗要件が充足されていないでしょう。この観点からは、当該ファクタリング会社が詐称譲受人の可能性があるとすら指摘できるでしょう。 次に、たとえファクタリング会社からの「債権譲渡通知書」であっても、それが譲渡人の個人事業主の委託を受けてなされていた場合等であり、債務者対抗要件の問題をクリアされていたとしても、当該ファクタリング会社が譲受債権請求訴訟を提起する場合、譲受債権の発生原因事実を立証しなければなりません。 「譲渡人は当社にとって全くの見知らぬ人物で、一切関係がなく、当該債権は現在・将来ともに存在しないと断言でき」ないということであれば、この立証の見込みが立たないでしょうから、訴訟になったとしても、かかる点で争うべきでしょう(といっても否認すれば足りると思います。)。 以上述べましたが、令和7年12月から令和11年までに発生する一切の債権となれば、約4年という一定の期間の将来債権譲渡となり、訴求されている債権の額も相当程度の金額になっていると推察します。ご不安な気持ちを解消するために、法律事務所にご相談に赴くことを検討されても良いでしょう。

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