東京都の渋谷区で債権回収に強い弁護士が38名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。売掛金回収や債権回収代行、内容証明での債権回収等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人鈴木総合法律事務所の奥野 泰久弁護士や二ツ橋平和法律事務所の加藤 聡弁護士、マネテック法律税務事務所の朝倉 誠弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『債権回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で債権回収を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様としては、贈与されたものであるとして金銭の返還を拒否できる可能性が高いでしょうし、食事やデートだけでなく性的関係を持つことも契約内容に含まれていたのであれば、公序良俗違反の無効な契約であるとして金銭の返還を拒否することもできるでしょうから、仮に相手方が感情的になって濫訴的に裁判を起こしてきたとしても、あまり心配はなさらなくて良いように思います(ただし裁判は出頭もせず何らの反論書面も提出せずにいると相手方の言い分が認められて判決が下りてしまうおそれがあるため、無視は禁物です)。 なお、相談者様自身で相手方とやり取りをすることが精神的に負担なら、コストはかかるものの、相手方との関係遮断を図るために、弁護士に依頼の上、相手方に対して今後相談者様に連絡接触しないよう警告をしてもらうのも一つでしょう。
この質問の別回答も見る預金口座の明細だけですと、債権の存在を立証するのはやや難しいかもしれません。 質問者様と同族会社の代表者との間で、地代に関するやりとりがあれば、そちらも証拠となり得ます。 メールやSNS等で、地代に関するやりとりはありますか? また、メール等の文章での証拠がない場合、質問者様が同族会社の代表者と電話し、会話の中で債権の存在を認めさせ、その会話を文字起こしする等の方法もあります。
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