新橋駅(東京都)周辺の詐欺・消費者問題に強い弁護士

新橋駅(東京都)周辺で詐欺・消費者問題に強い弁護士が38名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。投資詐欺や副業詐欺、FX詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人新橋第一法律事務所の小林 聖詞弁護士や船木総合法律事務所の船木 久義弁護士、鹿野経営法律事務所の鹿野 智之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『詐欺・消費者問題のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『詐欺・消費者問題のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で詐欺・消費者問題を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

新橋駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した詐欺・消費者問題に関する法律Q&A

  • クーリングオフについて
    • #契約解除・契約取消
    • #悪徳商法
    • #返金請求
    役にたった 1
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    ご投稿のケースでは、ショッピングモールの催事場(期間限定ブース)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所にあたるか否かが、特定商取引法上の「訪問販売」に該当するかのポイントと思われます。  期間限定の催事場は、営業所,代理店にはあたらず、「主務省令で定める場所」にあたるかが問題になるかと思われます。  「主務省令で定める場所」には,一定の期間にわたり,商品を陳列し,当該商品を販売する場所であって,店舗に類するものも含まれると解されています(特定商取引に関する法律施行規則第1条4号)。   さらに、通達(「特定商取引に関する法律等の施行について」)では、「店舗」に類する場所について,以下のように説明されています。  「①最低2,3日以上の期間にわたって,②指定商品を陳列し,消費者が自由に商品を選択できる状態のもとで,③展示場等販売のための固定的施設を備えている場所で販売を行うものをいう。」  「具体的には,通常は店舗と考えられない場所であっても,実態として展示販売にしばしば利用されている場所(ホテル,公会堂,体育館,集会場等)で前記3要件を充足する形態で販売が行われていれば,これらも店舗に類する場所での販売に該当する。」  ご投稿では、期間限定ブースとあるのみで、具体的な期間が定かではありませんが、催事が実施されていた期間が、最低2,3日以上の期間にわたるなら、①の要件は満たしている可能性があります。また、ショッピングモールの催事場とありますので、③の要件も満たしている可能性があります。  ただし、②の要件を満たしているか、すなわち、商品が陳列されていたと言えるか、消費者が自由に商品を選択できる状態であったと言えるかについては、ご投稿のような事情(店先で声をかけられ「説明だけ」と言われて誘導された、通路に設置された椅子で長時間(約2時間)説明が続いた等)からすると、疑義があるところです。  ご投稿者さんとすれば、③の要件を満たさず、店舗に類する場所にあたらないことから、特定商取引法上の訪問販売に該当するものとして、クーリング•オフしておくことが考えられます(困ったら、消費費生活センター等に相談を)。 【参考】自治体サイトの類似ケース紹介 https://www.city.ikoma.lg.jp/0000014978.html

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  • 裁判で損害賠償請求が認められますか?
    • #特殊詐欺
    • #契約解除・契約取消
    高島 秀行
    高島 秀行 弁護士

    損害賠償請求の提訴は、可能で、請求が認められるのでしょうか?  相手方の解除の理由がわかりませんが、裁判によらない一方的な賃料減額には応じる必要はなく、そのことが理由であれば賃貸借契約の解除は無効であり、損害賠償請求でなく従前の賃料を請求することが可能です。    また、損害賠償請求先として、建設会社(サブリース会社として、国交省に登録されているグループ法人)と家賃保証契約不動産会社(同グループ法人)の両方を相手方とすることはできるのでしょうか?  損害賠償請求ではなく、契約解除の無効による従前の賃料請求をすることとなるので、契約当事者にしか請求はできません。  また、多額の資金を長期の採算が取れるように見える無理な家賃保証を謳い投資させて、後に減額か解約に至らせる詐欺のような方法は、借地借家法で相手方は、守られているので刑事告訴は出来ないのでしょうか?   刑事告訴はできません。   契約解除が無効であるとして、従前の賃料を請求することが可能です。   相手方は、賃料減額の調停、訴訟を起こすこととなり、賃料減額が正当かどうかが争いの対象となります。  契約書や相手方の解除通知の内容がわからないと適切なアドバイスはできませんので、契約書と解除通知を持って、弁護士に面談で相談された方がよいと思います。

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