クーリングオフについて
こんばんは。身内の契約についてご相談です。
ショッピングモールの催事場(期間限定ブース)において、店先で声をかけられ「説明だけ」と言われて誘導されました。通路に設置された椅子で長時間(約2時間)説明を受け、その場で商品購入の流れとなり契約に至りました。
本人は当初、購入目的で入ったわけではありません。
契約時に渡された書面は「商品注文書」のみで、契約書面やクーリングオフに関する説明書面は交付されていません。また、注文書には「返品不可」との記載があります。
契約日は昨日で、商品は健康器具です。支払いは代引きで、現在は未払い・未受領の状態です。
このようなケースは、特定商取引法上の訪問販売に該当し、クーリングオフの適用は可能でしょうか。
ご投稿のケースでは、ショッピングモールの催事場(期間限定ブース)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所にあたるか否かが、特定商取引法上の「訪問販売」に該当するかのポイントと思われます。
期間限定の催事場は、営業所,代理店にはあたらず、「主務省令で定める場所」にあたるかが問題になるかと思われます。
「主務省令で定める場所」には,一定の期間にわたり,商品を陳列し,当該商品を販売する場所であって,店舗に類するものも含まれると解されています(特定商取引に関する法律施行規則第1条4号)。
さらに、通達(「特定商取引に関する法律等の施行について」)では、「店舗」に類する場所について,以下のように説明されています。
「①最低2,3日以上の期間にわたって,②指定商品を陳列し,消費者が自由に商品を選択できる状態のもとで,③展示場等販売のための固定的施設を備えている場所で販売を行うものをいう。」
「具体的には,通常は店舗と考えられない場所であっても,実態として展示販売にしばしば利用されている場所(ホテル,公会堂,体育館,集会場等)で前記3要件を充足する形態で販売が行われていれば,これらも店舗に類する場所での販売に該当する。」
ご投稿では、期間限定ブースとあるのみで、具体的な期間が定かではありませんが、催事が実施されていた期間が、最低2,3日以上の期間にわたるなら、①の要件は満たしている可能性があります。また、ショッピングモールの催事場とありますので、③の要件も満たしている可能性があります。
ただし、②の要件を満たしているか、すなわち、商品が陳列されていたと言えるか、消費者が自由に商品を選択できる状態であったと言えるかについては、ご投稿のような事情(店先で声をかけられ「説明だけ」と言われて誘導された、通路に設置された椅子で長時間(約2時間)説明が続いた等)からすると、疑義があるところです。
ご投稿者さんとすれば、③の要件を満たさず、店舗に類する場所にあたらないことから、特定商取引法上の訪問販売に該当するものとして、クーリング•オフしておくことが考えられます(困ったら、消費費生活センター等に相談を)。
【参考】自治体サイトの類似ケース紹介
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000014978.html
ありがとうございました!