新宿御苑前駅(東京都)周辺で刑事事件に強い弁護士が24名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に山田法律事務所の髙橋 鉄平弁護士や石原綜合法律事務所の石原 幸太弁護士、弁護士法人琥珀法律事務所 新宿事務所の土屋 峻弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『刑事事件のトラブルを勤務先から通いやすい新宿御苑前駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『刑事事件のトラブル解決の実績豊富な新宿御苑前駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で刑事事件を法律相談できる新宿御苑前駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をしなければなりません(民法467条1項)。本件では譲受人のファクタリング会社から貴社宛に「債権譲渡通知書」が届いたとのことですから、譲渡人による通知ではないため、債務者対抗要件が充足されていないでしょう。この観点からは、当該ファクタリング会社が詐称譲受人の可能性があるとすら指摘できるでしょう。 次に、たとえファクタリング会社からの「債権譲渡通知書」であっても、それが譲渡人の個人事業主の委託を受けてなされていた場合等であり、債務者対抗要件の問題をクリアされていたとしても、当該ファクタリング会社が譲受債権請求訴訟を提起する場合、譲受債権の発生原因事実を立証しなければなりません。 「譲渡人は当社にとって全くの見知らぬ人物で、一切関係がなく、当該債権は現在・将来ともに存在しないと断言でき」ないということであれば、この立証の見込みが立たないでしょうから、訴訟になったとしても、かかる点で争うべきでしょう(といっても否認すれば足りると思います。)。 以上述べましたが、令和7年12月から令和11年までに発生する一切の債権となれば、約4年という一定の期間の将来債権譲渡となり、訴求されている債権の額も相当程度の金額になっていると推察します。ご不安な気持ちを解消するために、法律事務所にご相談に赴くことを検討されても良いでしょう。
この質問の別回答も見る① 婚姻費用を一方的に減額することは法的に可能か → 婚姻費用を一方的に減額された場合、婚姻費用支払について公正証書・調停調書等があれば、その内容どおりの支払をするよう求めた上で、場合によっては強制執行することも可能です。一方で、相手方がいままで任意で支払ってきたにすぎず、支払について協議することも難しいような場合には、相談者さまから夫に対して婚姻費用分担調停を申し立てて、相当額を支払うよう求めることとなろうかと思います。また、一般論として、長男が全寮制学校へ入学予定であるという事実のみをもって、婚姻費用の減額が当然に認められるものではありません。 ② 身に覚えのない取締役の就任・辞任が、婚姻費用や離婚条件の交渉で考慮される可能性はあるか → 婚姻費用は双方の収入に応じて決されますので、相談者さまが役員報酬その他の報酬を受け取っているということを相手方が積極的に主張立証してこない限り、上記事情が不利に働くことはあまり考えられません。相談者さまからは、離婚に至る事情の一つとして、無断で取締役にされていたこと等を主張していくこととなるでしょう。
この質問の詳細を見る>事件後の相手の態度や発言は慰謝料請求の増額要因となるのでしょうか。 事件後の加害者の対応が悪質である場合は慰謝料の増額要因となります。 被害者が不愉快に感じたとか苦痛に感じたかどうかということではなく、客観的に悪質であると(裁判所が)判断することが必要です。
この質問の別回答も見る具体的な事情がわからないので一般的な回答になってしまいますが、手続がどの段階なのか、どのような証拠があるのか等によって対応も変わってくると思われますので、一度お近くの弁護士に相談されることをおすすめします。
この質問の詳細を見る