事件後の相手の態度が慰謝料請求の増額要因となるかについて
暴行を受け骨折し、事件の加害者とLINEでやり取りをしていたのですが、その際の態度や主張がめちゃくちゃでこちらに責任をなすりつけたりと精神的苦痛を生じされる内容のものでした。
既に略式起訴されて民事での損害賠償請求の準備をしているのですが、事件後の相手の態度や発言は慰謝料請求の増額要因となるのでしょうか。
ご回答お待ちしております。
>事件後の相手の態度や発言は慰謝料請求の増額要因となるのでしょうか。
事件後の加害者の対応が悪質である場合は慰謝料の増額要因となります。
被害者が不愉快に感じたとか苦痛に感じたかどうかということではなく、客観的に悪質であると(裁判所が)判断することが必要です。
相手の不誠実な対応や,反省が見られない態度等については慰謝料の増額事由となり得ます。ただ,そのような態度を取る相手に対して,裁判外の交渉で話し合いでの解決ができる可能性は低いため,訴訟を提起し,裁判において争う可能性が高いかと思われます。
池田先生
泉先生
ご回答いただきありがとうございました。
慰謝料はもちろん、悪質な態度、発言について認定されるよう進めて行こうと思います。