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時効については、大きく2種類あります。 民事請求(損害賠償請求権)の時効と刑事事件の罪(2006~2008年だと13歳未満の者に対してわいせつ行為等を行ったものとして強制わいせつ罪・強姦罪などになると思われます)としての時効です。 民事請求の時効については、①被害を受けたときから20年の除斥期間(長期の時効期間と思ってください)、②もしくは被害と加害者を知ったときから3年の短期消滅時効に服します。 2006年~2008年ですと、今であれば少なくとも20年の除斥期間にはかかっていないことになります。ただし、まもなく20年を迎えてきますので、すぐに請求に向けて動き始める必要があるかと思います。 3年の期間制限についてですが、PTSDの発症時期などを基準にして、3年を経過していないと主張できるかなどもポイントと思います。 次に刑事の時効についてですが、 当時の罪として刑法に定められた強制わいせつ罪は、7年で時効、強姦罪は10年で時効にかかります。 PTSDにり患したのが、被害と関係しているといえればわいせつ致傷・強姦致傷ということになり時効期間は15年まで伸びます。 そうすると、最大でも時効期間が2008年から15年後の2023年頃には満了してしまいそうな気はします。 https://www.moj.go.jp/content/001130512.pdf 警察の方が時効にかかっているとおっしゃられていたのは上記のような理由かもしれません。 いずれしてもですが、民事の時効期間は満了しておらず戦える余地は残っている可能性はあります。 できるだけお早目に信頼できるお近くの弁護士会か法律事務所の相談を受けられてみてください。
この質問の別回答も見る学校への連絡は、事件の捜査で必要がある場合に行われます。 警察が学校に連絡しないと言っているのであれば、事件の捜査において必要がないと考えているものと思われます。 また、警察が学校に連絡しないと伝えている場合には、本当にしないことが圧倒的に多いです。 罪については、わいせつ物頒布等罪が成立している可能性があります。 19歳以下であれば、家裁送致はあり得ます。 家裁送致後は、不処分や審判不開始といった場合もありますが、審判になることもあります。
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