東京都で少年犯罪に強い弁護士が773名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアスカル法律事務所の中西 博亮弁護士や東京スタートアップ法律事務所 新宿支店の牧野 匡佑弁護士、東京スタートアップ法律事務所の宮地 政和弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した少年犯罪のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『少年犯罪のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で少年犯罪を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
息子様は、特定少年にあたります。 道路交通法違反の場合、家裁送致の後、逆送されて成人同様罰金を支払う可能性があります。 逆送されず、家庭裁判所で審理される場合、学校に連絡される可能性は生じますが、道路交通法違反のため可能性は低いです。
この質問の詳細を見る微罪処分となっているのであれば、これで終わりだと思います。改めて被害届が出されることは通常は考えられないと思います。 ご参考までに。
この質問の詳細を見るお子さんの年齢は何歳でしょうか。 お子さんの年齢が概ね12歳未満であればお子さんに責任能力がなく、親権者が損害賠償責任を負うこととなります(民法712条、714条)。 もっとも、仮に、一定程度の損害を賠償するにしても、汚損した物の耐用年数の経過による価値の漸減を主張できるのではないか、と考えます(国税庁のホームページに公開されている回答集を参照すると、野球場などの人工芝の表層部分について耐用年数は10年とされています(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1の「構築物」の「合成樹脂造のもの」)。)。 いずれにしても、本件では、事実関係の認識に相違があるとのことなので、弁護士に相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る相手が18歳未満の「児童」の場合、児童ポルノ製造罪にあたる可能性があります。また、相手が16歳未満である場合には、16歳未満の者に対する面会要求等罪(刑法182条3項)にあたる可能性があります。
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