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初めまして、弁護士の寺岡と申します。 まず、「侮辱」に当たるかどうかですが、たしかに「馬鹿」という表現は当たりうる表現です。しかし、”「馬鹿」と言えば必ず違法”というものでもなく、社会通念上許される限度を超えるかどうかの判断がその先にあります。この場合、お相手の発言を踏まえた判断がされるわけですから、その結果、社会通念上許される限度を超えていない→違法ではないという判断がされる可能性もあるでしょう。 これを前提として回答すると、 そもそも有名人が店に訪れたことをsnsで発信する守秘義務を軽視した行為を行っているなどの場合こちらだけが一方的に不利になることはあるのでしょうか? →上記のようにお相手の発言も考慮して判断されますので、一方的に不利ということにはならないでしょう(ただし実際に反論できる機会があるのはプロバイダに対する開示請求時点での意見照会書や開示請求でプロバイダが負けた後の損害賠償請求時点ということにはなります)。 Twitter社に求められた開示請求は拒否できる可能性が高いのでしょうか? →Twitter社にされるのは開示請求の前提となる仮処分という手続になります。これは比較的緩やかに判断されますが、Twitter社も当然に「馬鹿程度では侮辱にならない」旨の反論はすることになろうかと思われます。 どれだけの確率で開示請求が受け入れられますか? →確率については不明です。どう反論するかにも関わってきます。 ・慰謝料がどれくらいになるのか →万が一、違法な投稿と認められたとしても、数万円~10万程度ではないかと思われます。
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