恵比寿駅(東京都)周辺で労働・雇用に強い弁護士が16名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にキャリアディフェンダー法律事務所の南摩 雄己弁護士や恵比寿東京法律事務所の宇佐見 淳弁護士、ミカタ弁護士法人 東京事務所の岩崎 健一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用のトラブルを勤務先から通いやすい恵比寿駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な恵比寿駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用を法律相談できる恵比寿駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
実質的にみて労働契約と解される可能性が高いです。労働契約と解される場合、違約金の支払義務は原則ありません。
この質問の詳細を見る>原因は提携先のカスハラで、それは問題にしておりませんが、今後の対応に関し、追加で覚書を作成したく、内容作成を弁護士がサポートしてもらえますか? 内容次第ですが、可能です。 >また、今までの紹介顧客に対して、業務上成約していない方に対して通常業務を行うことは法律上問題はないでしょうか? 提携先と質問者様が競業避止条項を締結していたかによります。 締結していた場合は、問題あるかもしれません。 締結していない場合は、問題ない可能性が非常に高いです。
この質問の詳細を見る「執行役員」は雇用のケースと、委任のケースがあり得、どちらと主張していくべきかは、手持ち証拠を分析の上、具体的なメリットデメリットを分析して決定すべきです。 簡単な内容ではありませんし、相手方が請求を開始している以上裁判になる可能性はそれなりに存在するので、ご相談者様の対応方針の整理検討も含め、弁護士に相談した方が良いタイミングであると考えます。
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