岡山県で労働・雇用契約違反に強い弁護士が46名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに岡山市北区や倉敷市、津山市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に岡山南法律事務所の安井 健二弁護士や葵綜合法律事務所の黒塚 尊久弁護士、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの三木 悠希裕弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『岡山県で土日や夜間に発生した労働・雇用契約違反のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用契約違反のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用契約違反を法律相談できる岡山県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
労働基準法24条1項本文は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」とありますので、クリーニングをしなければ給与を支払わないとして定められた期間に給与を支払いをしないのであれば、労働基準法24条1項に反します。「契約書に同意してしまっているのでクリーニングして返さなければ給料は振り込まれない。」点は、労働基準法24条1項に反しますので、無効になります(労働基準法13条)。労基署に相談することをお勧めします。ご参考にしてください。
この質問の詳細を見る現時点で解雇が撤回されたとされるのであれば、出社を拒否すると労働者側の債務不履行となり、最終的に解雇理由となってしまう可能性があります。 不当解雇における争いは、解雇が正当であると主張して出社を拒否する会社と解雇が不当であるとして出社したいのにできない労働者という構図です。 今回は会社側が解雇を撤回している以上、上記の構図ではなく、労働者側として求めるべき法的な利益がない状況であると考えられます。
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