アルバイト退職後の給与未払いと制服返却の法的対応は?

3回の出勤でアルバイトを辞めました。理由としては、アルバイトに向かって「殺すぞ」「泣かすぞ」などの発言、物にあたったりお客さんの前で怒ったりするいわゆるパワハラだったからです。辞める趣を店長に伝えたところ、「退職については分かりました。ですが、ロッカーにある靴は自分で処分して制服はクリーニングをして返してもらわないと給料は振り込まれない。」と言われました。制服はロッカーに置いたままと伝えてあります。たしかに、入社手続きの際、制服はクリーニングをして返さなければ給料は振り込まれないというような契約書に同意した記憶があります。
もし、制服を洗わずにそのままロッカーに置きっぱなしで給料が振り込まれなかったら労基法違反ですか?それとも、契約書に同意してしまっているのでクリーニングして返さなければ給料は振り込まれない。これは違反ではないのでしょうか。

労働基準法24条1項本文は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」とありますので、クリーニングをしなければ給与を支払わないとして定められた期間に給与を支払いをしないのであれば、労働基準法24条1項に反します。「契約書に同意してしまっているのでクリーニングして返さなければ給料は振り込まれない。」点は、労働基準法24条1項に反しますので、無効になります(労働基準法13条)。労基署に相談することをお勧めします。ご参考にしてください。