東京都の中野区で労働・雇用に強い弁護士が8名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にエクリ総合法律事務所の髙橋 俊太弁護士や星雄介法律事務所の星 雄介弁護士、東京中野法律事務所の須藤 晃海弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中野区で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる中野区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
弁護士法人KTG 杉並法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-4-4 一榮ビル4階
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クラウンズ法律事務所
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GK総合法律事務所
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杉並総合法律事務所
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かえで法律事務所
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退職後の競業避止義務は、誓約書に署名していても常に有効になるわけではありません。 有効性は、会社側に保護すべき正当な利益があるか、従業員の地位・職務内容、制限期間、地域的範囲、禁止される業務・職種の範囲、代償措置の有無などを総合考慮して判断されます。ご記載の限りでは、「退職後2年間」「同種企業への就職禁止」「代償措置なし」「地域制限なし」「同種企業の定義も不明確」という内容ですので、かなり広範な制限に見え、有効性には相当程度争う余地があると思います。特に、一般従業員について、転職先での職務内容を問わず同種企業への就職を一律に禁止するような条項であれば、職業選択の自由を不当に制限するものとして問題になり得ます。もっとも、実際の判断は、前職での地位、営業秘密・重要顧客情報・価格情報等へのアクセスの有無、転職先でそれらを利用する危険性、前職と転職先の競合性、転職先での具体的業務内容によって変わります。入社予定先での業務が前職と異なることや、前職の顧客を奪取する内容ではないことは、有利な事情になり得ます。 返信については、感情的に反論したり「誓約書は無効」と断定したりするよりも、まずは、前職側がどの条項に基づき、どの点を競業避止義務違反と考えているのか、具体的な理由を確認する内容にとどめるのが無難です。また、前職の営業秘密・顧客情報等を持ち出しておらず、今後も使用する意思がないこと、転職先にも競業避止規定の存在を開示していること、入社後の職務内容が前職と異なることなどを、必要に応じて冷静に伝えることが考えられます。一方で、入社を取りやめることを約束したり、前職側の主張を認めるような表現は避けるべきででしょう。
この質問の別回答も見る例えば、以下の場合には、会社都合退職として認められる可能性があります ①雇用契約時の労働条件と実際の労働条件が著しく相違する場合 ②過度な時間外労働や健康を害するような労働環境の場合 ③労働契約法や労働基準法に違反する勤務を強いられた場合 ただし、会社が「会社都合」として離職票を発行するかは別問題です。 会社が拒否して「自己都合」として処理しようとすることもありますので、一度、弁護士に相談されることをお勧め致します。
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