東京都の台東区で労働・雇用に強い弁護士が17名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にSTO法律事務所の田本 雅樹弁護士やKBM法律事務所の宮本 健太弁護士、漆原法律事務所の漆原 照大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『台東区で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる台東区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
一般的に労働審判であれば、6か月前後、訴訟であれば1年前後の賃金相当額が平均的な値になってくると思います。 これは不当解雇を理由に、労働審判や訴訟の間も雇用されている地位があったということに伴うもので、バックペイと呼ばれます。 更新の文言があれば更新される期待権はあるのはそのとおりだと思います。しかし、本件は期間満了による更新拒絶の場面ではなく、契約期間中の解雇、すなわち不当解雇の点を問題視すべきかと思います。 そのため、解雇理由の妥当性を中心に、弁護士事務所でご相談いただければと思います。
この質問の詳細を見るA社との業務委託契約書などで,そういう取り決めをしていない限り,原則として,自由です。 誰がどこでどういう契約をするかは基本的に自由だからです。ただし,悪意をもって損害を与えに行くようなものは当然違法ですが(A社の情報をB社に漏らすなど),競合他社と取引をしただけでは,契約に定めがない限り,基本的には問題ありません。
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