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なかお のぶゆき
中尾 信之弁護士
上野中央法律事務所
上野駅
東京都台東区東上野3-17-8 大野屋ビル3階C号室

中尾 信之弁護士 上野中央法律事務所

「弁護士に相談することなのかわからない」そんな身近なお悩みこそ、迷わず今すぐご相談ください。
どんな弁護士ですか?
まちの相談窓口となるべく尽力しています
理想としているのは、気軽に相談できる「まちの相談窓口」であることです。
ちょっと体調が悪い際にはかかりつけのお医者さんに行くように、お金や家庭のトラブル時に気軽に相談できる弁護士でありたいと考えています。ホームドクターならぬホームロイヤーとしてご相談者との信頼関係を築いていくよう心がけています。

親身かつ丁寧に、ご依頼者の気持ちに寄り添います。
弁護士は法律を扱うプロですが、専門家の意見を押し付けるのではなく、ご依頼者のお話をしっかりうかがい、同じ目線に立ってアドバイスさせていただきます。

できない約束はいたしません。
仮に今後の見通しが良くない場合であったり、主張を通すためには長い時間が必要になりそうな場合、それを正直にお伝えします。現状のご説明をした上で、今後取りうる選択肢と費用をご提示いたします。ご依頼者と一緒にベストな方法を考えていきます。

ストレスのないアドバイスを心がけています。
ご依頼者によってご相談内容は様々です。問題のスタートとゴールが同じ場合であっても、大事にすべきポイントが「金銭的な条件」なのか「早期解決」なのかによって、スタートからゴールまでの道のりはまったく別のものになります。
ご依頼者の置かれている状況であったり、ご要望であったり、様々な要素を考慮した上で、ご自身にとってもっとも負担が少ない解決策を模索していきます。
ご依頼者の方の笑顔を取り戻すことが、弁護士としてこの上なく嬉しいことです。
どんな事務所ですか?
気軽に小さな悩みからご相談ください
JR上野駅から徒歩3分,東京メトロ各線上野駅から徒歩2分と交通の便の良い場所に位置しています。
「まちの相談窓口」として、地域にお住まい・お勤めの方がお金のトラブル、家庭のトラブル、職場のトラブルといったお悩みをお持ちの際に、気軽に立ち寄れる場所を目指しています。

弁護士に相談しようか迷っている方にお伝えしたいことは「早期発見、早期解決」が一番だということです。相談していいのかどうかでは悩まず、それを弁護士に任せるぐらいの気持ちでご連絡ください。いまのままで問題がなければ、それが1つの答えになります。トラブルにつながりそうであれば、今後の見通しをご説明します。

当事務所では、初回30分の無料相談を行っています。法律の問題は、最初の一歩を踏み間違えると、後々ズレの角度が大きくなってしまうもの。どうか、足を運ぶこと自体で悩まないでください。実際に依頼するかどうかは、その後でお決めくだされば結構です。お電話を心よりお待ちしております。
事務所の特徴
  • 近隣駐車場あり
  • 子連れ相談可
こんな相談ならお任せください
丁寧な聴き取りを大事に対応していきます
離婚・男女問題や相続といった個人の方のご依頼も、企業法務も幅広く対応しています。

家庭のトラブルの代表として、離婚に関するご相談を多くいただいています。こうしたご依頼をいただく場合、まずは離婚後に問題となりやすいポイントについて、具体的にご説明します。離婚自体は、ご本人同士が合意すればできます。しかし、いざ離婚した後にどのような問題が起きやすいかを、離婚するときあるいは離婚前に予想するのは、なかなか難しいことです。後になってから、「予想していなかった。」「やっぱり、離婚するときに決めておけば、良かった。」と後悔しないように、離婚後に問題となりやすいポイントを理解して、具体的なライフプランを組み立てることが重要です。
また、注意を向けてほしい点は離婚に伴い「共同生活を解消する」という作業が発生することです。今あるものを単純に分ければ終わるというものではなく、生計ができるように変形、あるいは組み立て直す必要があります。例えば、同居していた住宅をどうするのか、残った住宅ローンを誰が支払うのかなど。離婚に伴いやるべきことは、考えている以上に多いことに驚かれるかもしれません。

相続問題についてご依頼いただく際のメリットは、相続人と財産の範囲を明確にすることです。
相続人の範囲について、疎遠な親戚の足取りが追えないような場合でも、戸籍などを調査して割り出すことが可能なこともあります。また、財産の範囲についても、亡くなられた方の多額の負債が、後日見つかることもありますので、被相続人の資産と負債を精査しておくことが不可欠です。

相続が発生する前の対策として遺言があります。遺言には、3つのタイプがあるのをご存知でしょうか。
いつでも自分でしたためられる「自筆証書遺言」、
公証人というプロが作成する「公正証書遺言」、
内容を秘匿したままにできる「秘密証書遺言」があるのです。

3タイプの中で、遺言内容がもっとも確実に実行されるのは、「公正証書遺言」といえるでしょう。
「自筆証書遺言」の場合、必要な要件が欠けることで無効になる可能性が高いほか、書き方によっては読み手に誤解を与えかねないからです。遺言自体がもめ事を助長しないよう、専門家のチェックを実施することが大事です。
また、将来、遺言書の内容どおりに実現されるかどうか不安があるという場合には、遺言書で、その内容を実現する「遺言執行者」に、弁護士を指定しておくこともできます。

相続が発生したあとの問題においては、相続についての話し合いがなかなかまとまらなければ、調停や裁判などの法的手続を利用するのも、ひとつの方法です。もめ事の種を孫の代に残さないためにも、財産の所属先を明確に決めておきましょう。合意がなされたら、「遺産分割協議書」を作成します。この書類は、金融機関や法務局で手続をする際には、提出を求められることがありますので、専門家の助言を受けて作成することをお勧めします。
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。