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破産の申立代理人に再度相談されたうえで、最終的には申立代理人に従うのがよいかと思います。上記の債務を負担することは偏波弁済に該当する危険があります。住居の維持については家賃を指しているのではないかと思います。清掃費が通常の生活費とまでは上記の事情ですと言いずらいかと思います。管理会社との関係については、賃貸借契約の関係で、ごみ屋敷状態を解消する努力をしておりやむをえない事情(破産の偏波弁済の危険性など)があるにもかかわらず解約できるかの問題があるかと思いますので、優先すべきは破産ではないかと思います。この点も、現在の事情を再度弁護士と相談して対応を確認するのが良いです。ご参考にしてください。
この質問の詳細を見る最初から返済する気がなかったのでなければ犯罪ではありません。 ひとまずは、その方と連絡をとり現在の債務額を確認して振り込むのがよろしいかと考えます。
この質問の別回答も見る面会交流、養育費について調停を申し立て、面会交流の頻度・方法や養育費の額・支払方法等について取決めをすることは可能です。 養育費調停が成立した場合であっても、元旦那さんの給料を差し押さえることができるのは、実際に支払いがされなかった場合です。 払わなくなることを前提に予め給料を差し押さえるということはできません。 元旦那さんの親御さんには養育費を支払う義務がないので、親御さんへの請求は原則としてできません。 元旦那さんの親御さんが承諾すれば、連帯保証人になってもらうという方法もありますが、このような話に応じてもらえる可能性は極めて低いと思われます。
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