東京都の渋谷区で借金・債務整理に強い弁護士が36名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人アビエス法律事務所の林 章太郎弁護士や弁護士法人オリオン 法律事務所渋谷支部の枝窪 史郎弁護士、長井法律事務所の長井 康人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した借金・債務整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借金・債務整理のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借金・債務整理を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、ご相談の状況からしますと、同時廃止ではなく「管財事件」に振り分けられる可能性を視野に入れて準備を進めるのが現実的な見通しとなります。 理由としては、気になさっておられるように半年前に車を売却して手元に残った約95万円の使途(本当に生活費として適切に使われたか、特定の相手だけに優先して返済していないかなど)について、裁判所や管財人による調査が必要と判断されやすいためです。また、残債務も700万円と高いのも理由に挙げられます。 任意売却については、売却価格の相当性が問題になる可能性がありますので、もし弁護士に依頼なさっていないようならばご依頼なさって方針決定なさるのがよいかと思います。
この質問の詳細を見る相当多額の債務がありますので、詳しいお話をお伺いする必要がございます。原則管財事件となるかと思われます。詳しいことはお問い合わせくださいませ。
この質問の詳細を見る警察に相談されたのは賢明な判断だと思われます。警察でも言われたとおり、強要にあたる可能性があります。 このトラブルを解決するためには、実際にいくら借りたのか、返せる目途はあるのかなどの情報が必要です。この記載がないので一般論の回答になってしまいますが、返済ができるということであれば、弁護士を通じて相手と連絡を取り、脅迫等をやめることと返済をすることを再度約束することが望ましいと思います。 一番気を付けてほしいのが、ご自身で行動した結果、相手とのトラブルを激化させてしまうことです。このようなケースでは当事者同士で穏便に解決しようとしても争いが激化してしまうケースが多いので、まずは弁護士に相談することを強くお勧めします。
この質問の詳細を見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 分割払いにできる可能性は十分にあるでしょうから、一度弁護士に相談すると良いでしょう。
この質問の別回答も見るご質問者様がご子息に渡したお金は、家族間でのお金のやり取りになりますので、贈与に該当する可能性が高いです。 しかし、本当に贈与に該当するか、つまり実際は貸金なのではないか、貸金の場合、回収可能性はあるかといったことを判断するため、ご質問者様が依頼した弁護士がご子息に聞き取り調査をすることはあるかと存じます。 こちらに記載されている事情を前提にすると、回収可能性はなさそうですが、弁護士に相談して見通しを聞くのが良いでしょう。
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