東京都の渋谷区で借金・債務整理に強い弁護士が36名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人オリオン 法律事務所渋谷支部の枝窪 史郎弁護士や渋谷アクア法律事務所の藤井 友貴弁護士、弁護士法人アビエス法律事務所の林 章太郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した借金・債務整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借金・債務整理のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借金・債務整理を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、質問者様から直接債権者へ自己破産の手続き中であることを伝える必要はなく、むしろ直接の連絡は控えるべきというのが私見です。 すでに弁護士へ都度報告されているのであれば、弁護士からその債権者へ受任通知を送付してもらうのが原則となります。ご自身で直接連絡をしてしまうと、債権者から強い口調で返済を迫られたり、不適切な約束をさせられたりしてトラブルに発展するリスクがあるためおすすめできません。
この質問の詳細を見る返済はしてはいけないです。 それをしてしまうと破産ができなくなる可能性があります。 詳細は面談するときに聞いてみてください。
この質問の詳細を見る警察に相談されたのは賢明な判断だと思われます。警察でも言われたとおり、強要にあたる可能性があります。 このトラブルを解決するためには、実際にいくら借りたのか、返せる目途はあるのかなどの情報が必要です。この記載がないので一般論の回答になってしまいますが、返済ができるということであれば、弁護士を通じて相手と連絡を取り、脅迫等をやめることと返済をすることを再度約束することが望ましいと思います。 一番気を付けてほしいのが、ご自身で行動した結果、相手とのトラブルを激化させてしまうことです。このようなケースでは当事者同士で穏便に解決しようとしても争いが激化してしまうケースが多いので、まずは弁護士に相談することを強くお勧めします。
この質問の詳細を見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 分割払いにできる可能性は十分にあるでしょうから、一度弁護士に相談すると良いでしょう。
この質問の別回答も見るご質問者様がご子息に渡したお金は、家族間でのお金のやり取りになりますので、贈与に該当する可能性が高いです。 しかし、本当に贈与に該当するか、つまり実際は貸金なのではないか、貸金の場合、回収可能性はあるかといったことを判断するため、ご質問者様が依頼した弁護士がご子息に聞き取り調査をすることはあるかと存じます。 こちらに記載されている事情を前提にすると、回収可能性はなさそうですが、弁護士に相談して見通しを聞くのが良いでしょう。
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