お答え致します。まず前妻は既にご主人とは離婚したのであれば他人ですのでご主人やお父様について相続が起こっても相続人にはなりません。前妻との間の子どもですが,ご主人との血縁関係があるかぎりご主人に相続が起これば必ず相続人になります。遺言で相談者の方とご主人との間のお子さんだけに相続させようとしても,遺留分侵害額請求は避けられません。家庭裁判所の許可を得て相続から廃除する方法もあることはありますが,要件がかなり厳しいのでおすすめはできません。少しでも前妻との子どもの取得分を減らすには,全財産をご主人との間のお子さんに相続させる旨の遺言を作成することになろうかと思います。
やろうと思えばできるでしょうが,犯罪に及んでまでお書きのような行為に踏み切るというのは相当な覚悟が要ります。
6年前に亡くなった父親の会社を、6年前の相続時に妹が相続しました。もし妹の会社が倒産などの負債をかかえた時、他の相続人(私や母親)も負債をかぶらないといけなくなりますか? あくまで相続するのは、お父様自身の債務ですから、お父様が連帯保証していないのでしたら、関係ありません。 会社の債務は会社の価値が低下する(株価が下がる)、そして弁済できなければ破産する危険があるだけで、あなた方には関係ありません。
これまでの経緯の詳細や、次男さんのパーソナリティを存じないため何ともいえませんが、一般論としては、協力に応じない場合は弁護士を・・・というように書面などを送付しても、弁護士委任に躊躇しているんだなということが伝わってしまうこともあり、あまり効果がない件も多いように思います(実感ベースであり、統計などに基づいてお話ししているわけではない点ご容赦ください)。 それから、相続財産調査を行う場合には、現存している財産があった場合に処分などされないため、逆に相手にアクションを悟られないように動く方が良いこともあります。
そもそも「住所の復活」という手続きは存在していません。 国民健康保険なのか社会保険なのか不明ですが、まずはご自身の健康保険の窓口にご連絡いただきそのような対応ができるのかどうか、できる場合の必要書類について案内を受けてください。
一人でも同意しない場合、遺産分割は成立しませんので、家庭裁判所に調停の申立てをしなくてはなりません。 また、相続放棄は、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所でしなくてはなりませんので、現時点ではできません。ただし、遺産分割協議の中で、特定の相続人については遺産を取得しないというような内容で合意することはできますし、その場合は期限もありません。 それから、お母様の居住については、これまでの経緯や事実関係が明らかでないので確実なことは申し上げられませんが、例えば使用貸借契約(無償で居住できる契約)が相続人との間で成立していたと主張することもあり得ます。
ご長男の依頼の仕方(事情の説明の仕方)によると思います。 こちらからは、少なくとも負担付死因贈与(葬儀を、費用も含めて引き受ける代わりに、土地建物を引き継がせる)であるという主張になると思います。しかし、お父様の言葉を都合よく切り取ることができれば、負担の部分を「ごまかして」依頼に持ち込むことも可能でしょう。 ただ、「ごまかして」とかはこちらからの見方なので、もっと整った主張がされてくると思います。裁判官がどちらに軍配を上げるかまでは分かりません。
質問①過分所得が減っているのでローン金2100万をこの5000万から先にもらい受け、残りを分けるという事は可能でしょうか? 建物の建築代金はいくらで、あなたと父がいくらずつの負担としたか、 その負担と現在残っているローンとの関係がわからないので、回答することは難しいです。 ローンがあなたの負担分だとすると、売却代金5000万円は、ほとんどは両親の物なので、 そこから優先的にあなたのローン全額を引くのは難しいと思います。 質問②わたくしは上記住宅に暮らしていますが、居住権を主張し住み続けることはできますか? 父母の生前から、建物持ち分をもって、その分は無償で使用してきたので 元々の建物持ち分については、土地を無償で利用できることとなる可能性はあります。 それを超えた分(土地の2分の1の建物の4分の1の分と建物の4分の1の分)については 姉に賃料を支払って利用する必要がある可能性があります。 ローンや共有がある相続は、複雑で、わかりにくいので 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
弟さんがお母様の財産を処分するのはお母様の許諾がない中でしているので、生前贈与ではありません。 対策としては、成年後見の申し立てをして、今後の弟さんによる不正な財産利用を防ぐことが考えられます。 その場合、裁判所が第三者(弁護士など)を成年後見人に指名し、以後お母様の財産は成年後見人が管理することになります。
裁判所に、銀行に対する調査嘱託を申し立てられることを検討ください。 調査嘱託とは、裁判所が必要な調査を委託し、これで得た調査報告を証拠資料とする手続を指します(家事事件手続法258条1項、同法62条)。 詳細は最寄りの法律事務所で相談いただければと思われます。