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後々こちら側の付けた傷で無いもの等責任を擦りつけられても困ると考えました。この際、この文言を入れたほうが良いでしょうか? あえて入れなくてもよいですが、契約の趣旨から明示は無くても発生する部分はあるでしょう。 例えば傷などは、記載がなくても責任が発生することはあります。もっとも、清掃でついたと証明しないといけませんので、現実には数週も経過すれば不可能だと思いますが。 何分、法律には素人でよくわからず悩んでいます。文言を入れる際も、契約不適合期間をできるだけ短いものにしたいと思っています。そのようなことはできるのでしょうか?いろいろ調べると、最低は1年みたいに書かれていますが、期間を例えば一ヶ月から半年等に出来るのでしょうか? 短くすることは可能です。 それに清掃業務のような場合は上記のように、いずれにせよ長期間経過すれば、現実には証明できないでしょう。
この際、仕様意図が提案資料への活用となるので、誓約書等を用意する必要はありますか。 →トラブル回避の観点から、アンケートの体裁として資料への活用を同意する旨の体裁にしておくなどしておいた方が良いでしょう。
私が辞めたら人手不足倒産しそうですが、「不利な時期に辞めた」と損害賠償請求されたとしても、こんな状態なら訴訟で勝算が見込めるでしょうか。 →会社法上、任期中に不利な時期に辞任した場合には、損害賠償請求できる旨規定はありますが、任期満了での退任にはそのような規定はありません。 一般的に任期満了後に再任に応じる法的義務はありませんので、再任に応じなくとも損害賠償請求が認められる可能性は低いとは思われます。
有給休暇を取得する日は事前に申請しなければならないと考えられており、労働者が当日に有給申請した場合に、使用者である会社が有給として扱う義務はありません。そのため、本来的には欠勤と扱われます。 有給と扱うかは会社の裁量ですので、会社の対応に問題はないものと考えられます。
権利義務役員(取締役)の権限は、取締役と同様です。仕事に支障はありません。引継ぎを継続しても構いません。
株式が公開されていないことを前提とすると、1%以上の株式を保有していれば、取締役に対して株主提案として求めることが可能です(会社法303条)。
既に合意がされているのであれば、高いというだけの理由では解除や減額が難しい場合が多いかと思われます。
ご自身が署名押印したものでないのであれば、保証契約自体が無効であると争うこととなるかと思われます。 もっとも記名捺印がなぜ行われたのかや、録音としてどのような内容が残っているかによっては書面が有効となる可能性もあるかと思われます。
価格競争を阻害するなどしておらず日程を同一日にしているのみなので独占禁止法には反しないかと思います。その他についても、大学にも自由がありますので日程をどうするかは法令に反しないかと思います。ご参考にしてください。
契約締結を強制することはできず,損害賠償請求の可否を検討することになると思われます。契約締結段階で締結を拒否したことについて不法行為責任や債務不履行責任が認められるかどうかは相応のハードルがあり,契約締結交渉の経過を詳細に検討する必要がありますので,書かれた事情だけで損害賠償請求の可否を判断することができません。公開の相談ではなく弁護士へ直接相談すべき事案であると思料します。