警備会社が契約締結を拒否、法的対応は可能か?

令和7年4月3日に
某警備保障会社が
上席者承認済みの有印見積書が既に発行されている役務提供契約の締結に対し
正当な事由なく拒否した上、今後にあっては依頼人との契約は一切受けない旨を通知してきた

契約締結を強制することはできず,損害賠償請求の可否を検討することになると思われます。契約締結段階で締結を拒否したことについて不法行為責任や債務不履行責任が認められるかどうかは相応のハードルがあり,契約締結交渉の経過を詳細に検討する必要がありますので,書かれた事情だけで損害賠償請求の可否を判断することができません。公開の相談ではなく弁護士へ直接相談すべき事案であると思料します。

ご回答ありがとうございます。
確かに民法第521条にて「契約の自由」が定められています為、その契約が警備会社が定めるところの役務提供に係る契約手続が完遂していなければ、当事者一方の事由であっても拒否出来ると言う理屈は判ります。
然し、民法第522条1項では「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する」と言う規定があり、即ち正式な契約書が無い場合(電話やメールなど)でも双方が合意すれば、契約が成立したものと見做すと言った例もあり、今回のケースでは「1.私からの見積書作成要求に対して警備会社はそれを承諾した上で履行し」、「2.私もその内容で契約する意思を現に示した」時点で、見積書の内容による契約は成立しているのではないでしょうか?
社会通念上、見積書は契約に至る事を期待して作成するものであり、警備会社側が見積書を作成し、私がそれに合意した時点で暗黙の内に役務提供契約が成立しているものと考えます。
又、同条2項では、「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」と定められています。
私はメールや電話でのやり取りにて、警備会社の営業担当者に対し、見積書の内容で承諾する意思を示していますので、前述した暗黙の契約成立の見解が成り立つのではないでしょうか?
従って、一方的且つ不条理な事由(拒否理由は無いし答える義務も無いとの事)による契約の受諾拒否は信義誠実の原則に反し、撤回を求められて然るべき事案ではありませんか?