富山県の富山市で医療・介護問題に強い弁護士が7名見つかりました。歯科・歯医者の医療事故や美容整形のトラブル、出産・産科の医療事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所Z 富山オフィスの伊藤 建弁護士や脇法律事務所の脇 徹弁護士、弁護士法人法優法律事務所の小林 幸平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『富山市で土日や夜間に発生した医療・介護問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『医療・介護問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で医療・介護問題を法律相談できる富山市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
損害賠償として挙げられている1~4につき補足させていただきますと、1の施設代金全額返金は、契約期間にもよりますがハードルが高いものと思います。 4の慰謝料は、施設側と金額の開きが出やすい部分ですので、和解前に弁護士に相談した方が良いです。また、ご家族の付添にかかる費用も請求額に含めるべきかと思います。
どういった怪我を負わされてしまったのか、治療等の見通しがどのような状況であるか等々の詳細をお伺いする必要はありますが、慰謝料の請求は可能だと考えられます。 弁護士に個別に相談した方がよいケースであると思いますので、最寄りの弁護士やココナラで弁護士を探してみるとよいでしょう。
アンケートを実施した場合にその結果を公表しなければならないという法律の規定はないでしょう。ただ,記名式アンケートなどのように対象者から個人情報の提供を受けるアンケートである場合は,個人情報の利用目的を明示又は公表する義務があり,アンケート結果はその利用目的の範囲でしか利用できないことになります。
そこで質問なのですが、準備書面の記載内容については説明する義務を負わないのでしょうか? 準備書面の内容や先生の戦略や考えを聞くことは不適切でしょうか? →日弁連の弁護士職務基本規程では以下の規程がありますので、以下の規程上の説明義務又は協議義務として、準備書面の記載内容の説明や方針などの協議する義務はあろうかと思われます。したがって、これらを尋ねること自体は不適切とは言えないでしょう。 「弁護士は,事件を受任するに当たり,依頼者から得た情報に基づき,事件の見通し,処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について,適切な説明をしなければならない」 「弁護士は,必要に応じ,依頼者に対して,事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し,依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない」 法律的観点から先生のお考えや質問に納得してお答え頂けるようにするためには、 どのように主張すれば答えて頂けるでしょうか? →損害論について反論するか否か、反論するとしていつ反論するかは、法律講義というよりも方針の問題ですので、どのような方針か聞かせてほしい、と聞いてみることかと思います。正直申し上げて、弁護士も個性的な弁護士はいますので、その個性に合わせた聞き方をするほかにないようには思います。
カルテの開示は通常、求めていただければ同意書等への記入の上で交付されます。単に、カルテの開示を求めていただければ十分です。 返金等の請求について弁護士に依頼しなければできないということはございませんが、ご自身での対応や判断が困難であれば弁護士に対応をご依頼いただくことをおすすめいたします。
損害賠償、慰謝料は民事責任の話になります。行政処分を受けたとしても、必ずしも民事の損害賠償責任(慰謝料支払義務も含む)を負うとは限りません。 利用者が亡くなられたことについて、事業所側に注意義務違反ないし過失があったといえるのか、亡くなったこととの間に法的な因果関係があるといえるのかが問題とかります。 こられの過失や因果関係の有無を検討するためには、ご投稿内容限りの事情では足りず、施設利用中の記録、亡くなられた利用者に関する医療記録、行政処分に関する記録等の証拠を精査する必要があります。 その上で有責と判断されるのか、無責と判断されるのかによって、今後の対応も大きく変わってきます(有責であれば、賠償責任を負う損害の範囲や損害額の評価等を検討して行くことになるかと思われます。無責であれば、損害賠償責任を負わないことを前提にどのような対応をしていくのかを検討して行くことになるものと思われます)。 今後の対応ですが、事業者として加入している賠償保険等があれば、そちらの保険会社に保険適用が可能か等について相談してみることが考えられます。 また、お住まいの地域等の弁護士に相談してみることか考えられます(お住まいの地域の弁護士会で実施している法律相談を利用してみる方法も考えられます)。
相手方の訴訟物の特定によっては、一部認容判決もあり得ます。 処分権主義とも関係する分野ですので、詳細について最寄りの法律事務所に相談いただくことをお勧めします。
交渉段階において当事者が過失を認めるような言動をしていたとしても、裁判において直ちに過失が認定されるわけではございません。 特段、準備書面で主張することに法的な意味合いはないように見受けられます。
事実上求められる可能性もありますが、 理屈上は、当該書面は「反訳書」ではなく、証拠としての価値のない書面という形になるだけで意味がありません。 証人尋問後に提出をしても、認められるかどうかという問題と、認められたとして、弾劾証拠(何かの立証には使えない)にしかならないという問題も有ります。
現段階で応じる意向がないという程度の意味かと思われます。 裁判の進捗状況により依頼者の意向が変わることもありますので、あくまで現時点での依頼者の意向として示談や和解は考えていないということでしょう。