わき とおる
脇 徹弁護士
脇法律事務所
富山県富山市磯部町3-8-12 香和ビル1階
交通事故での強み | 脇 徹弁護士 脇法律事務所
【安野屋駅徒歩11分】慰謝料の増額、後遺障害申請、過失割合の見直しなど対応可能。事故直後など、緊急時は、受付時間・定休日に関係なくお電話下さい。お気軽にご相談ください。【夜間・土日対応可】【電話相談可】【完全個室】
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2013年に富山県弁護士会に登録後、富山市内の法律事務所勤務を経て、2021年に脇法律事務所を開設しました。
開設して間もない事務所ですが既にたくさんの方からご相談をいただき、交通事故、離婚・男女問題、刑事事件など幅広い分野に対応しています。
交通事故の分野では独立以前から多数の実績があり、「物損事故」から「後遺症が残る重大な事故」までさまざまな事例に対応してきました。
そのため慰謝料の増額や後遺障害申請のサポート、過失割合の見直し、物損事故の交渉など幅広い対応が可能です。
交通事故に遭われた場合、対応しなければならない問題が大量に発生します。
突然のトラブルに心身ともにダメージを受けている状況では、相手方と冷静に交渉する余裕はないかもしれません。
私はこれまでの経験から適切な対応や解決策をご案内できますので、お気軽にご相談ください。
◆交通事故のご相談例
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「後遺症が残った場合にはどうすればよいか」
「相手方との話し合いの進め方がわからない」
「過失割合に納得がいかない」
「保険会社から治療の打ち切りが告げられた」
「示談交渉が進まない」
「弁護士特約とは何か教えてほしい」
私は、後遺障害申請のサポートや保険会社からの提示金額の妥当性の再確認など幅広く対応してきた経験があります。
後遺症が残る恐れがある方には必要な検査の提案、相手方保険会社の提示金額に疑問を感じた方には慰謝料・休業損害・過失割合等の妥当性に関するアドバイスさせて頂くことが多いです。
もちろん、ご依頼頂いた場合には、交渉・訴訟を通じて大体の場合は増額を勝ち取っています。
また、被害者側から「事故車両」に関するご相談も多数いただきます。
たとえば、過失割合で揉めている間、車の修理が出来ず、代車を使用し続けた結果、示談のときになって、相手方保険会社から、「代車費用は1ヶ月分以上払えません」などと言われてしまうことがあります。
このようなトラブルを避けるためにも、事故後、すみやかに弁護士に相談することをお勧めします。
その他、「保険会社からいつお金をもらえるのか」「どれくらいお金をもらえるのか」などのご質問にも丁寧にお答えいたします。
◆解決事例「障害を理由とした減額主張に断固反対」
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依頼者さまは治療中の状況でしたが、保険会社からは保険金額が相当に低くなる旨を示唆されていました。
減額の理由は、依頼者に既往の障害等があるということでした。
私は「既往の障害が傷害・後遺障害の結果及び治療期間にどの程度影響したか」を担当医師に照会しました。
訴訟では、障害のみを理由に「損害額を減額する」保険会社の主張を批判し、「個別具体的な算定」を主張しました。
最終的に、裁判所も上記を認め、当方の主張を前提とする和解が成立しました。
◆解決事例「新車の格落ち」
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依頼者さまの車両(ほぼ新車)が追突され、フレームが損傷しました。
車両は事故車となり格落ちとなったものの、保険会社からは格落分についてはあまり対応できない旨告げられていました。
私は日本自動車査定協会の査定を取得のうえ、被害車両の状況及び裁判例を示して交渉しました。
結果、保険会社が当方の主張をほぼ受け入れ示談が成立し、格落ちによる評価損をほぼ回収することができました。
◆メッセージ
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交通事故に関わる紛争で気をつけなければならないのは、相手方の保険会社とのやりとりです。
相手方保険会社とのメールや電話などのやり取りは、すべて証拠として扱われてしまうため、保険会社と話す際には言葉を選んだ方がよいでしょう。
たとえばケガが治っていない状態でも「仕事を再開した」「もう大丈夫」と発言してしまうと、治療費の補償が止まってしまう場合もあります。
交通事故直後から相手方保険会社との付き合いが始まります。
とはいえ、事故直後は心が動転しているのが通常です。将来の示談交渉を見据えて合理的に振舞える方は極少数です。
まずは気持ちを落ち着かせる意味でもお問い合わせいただければと思います。
交通事故分野での相談内容
事故の特徴
- 死亡事故
- 人身事故
- 物損事故
- 自転車事故
- バイク事故
- 自動車事故
- 単独事故
相談・依頼したい内容
- 過失割合の交渉
- 慰謝料請求
- 損害賠償請求
- 早期解決に向けた示談
- 休業損害請求
- 逸失利益請求
- 後遺障害認定
- 後遺障害等級の異議申立
- 保険会社との交渉
- 通院頻度・治療費の基準
- 弁護士費用特約の使い方
- 業務中事故の使用者責任追求
あなたの特徴
- 被害者
- 加害者
- 子ども
- 配達員・業務中の従業員
人身被害状況
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