NN赤坂溜池法律事務所
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控訴状及び控訴理由書に反論しないと相手方の主張に明確に反論しないという態度にとられますので、控訴審で結論がひっくりかえる可能性があります。 反論書面は提出した方がよろしいかと思います。
この質問の詳細を見る管理費の場合はいろいろなやり方がありますが、弁護士による内容証明で払ってくる方もいます。少なくとも訴訟によって時効は止めた方がよいと思います。訴訟自体はそれほどこみいったものではないのですが強制執行による回収の方が難しいです(だいたい抵当権がついてるケースが多いですから給差しぐらいかとも思います。)
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