浦和駅(埼玉県)周辺で不動産・住まいに強い弁護士が16名見つかりました。明渡し・立退交渉や地代・家賃交渉、不動産契約の解除・違約金請求等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人KTG 浦和法律事務所の安田 和男弁護士や大塚法律事務所の大塚 唯一弁護士、弁護士法人KTG 浦和法律事務所の木村 恒平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産・住まいのトラブルを勤務先から通いやすい浦和駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な浦和駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産・住まいを法律相談できる浦和駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
契約書に書かれたとおりの方法で支払えば、問題ありません。 現金書留で送った場合、管理会社に郵便が届いたという証拠こそ残りますが、送った金額や名目については証拠に残りませんので、後から受け取っていないと言われる危険があります。 なお、管理会社の要求に応じなかったことで、敷金返還や原状回復費用の面で不当に報復される可能性もゼロではありませんので、退去するときのお部屋の状況を何枚も写真に撮っておくことを是非検討してください。
売買契約は継続的な契約ではないですし、逮捕歴は不動産自体の欠陥(問題)でもありませんので、一般的には、売主の逮捕歴は契約の際に明らかにしなければいけない事実ではないと思われます。 他方、逮捕歴はプライバシーに関わる情報であるため、告知することでプライバシー権を侵害する側面もあります。 当欄で回答するのは難しい問題ですので、お近くの弁護士に直接相談してみてください。 ご参考にしていただければ幸いです。
連帯保証契約をしてしまっている以上、貸主からの請求を止めることは難しいでしょう。 保証人に請求が来るような事態にまで発展するような場合、借主と事前にどのように合意をしていても借主から回収をすることは難しいでしょう。 借主の親に、ご自身から借主への債権に関して連帯保証してもらうということは考えられますが、断られた場合には強制はできません。 なお、ご懸念の貸主が意図的に滞納分を積み重ねるだけ積み重ね連帯保証人へ請求するというような場合には権利濫用として請求が認められない可能性はあります。
天井修繕や治療費など保証して頂けるのですが、その他責任を問えることなどはあるのでしょうか? →通院されているんでしたら、通院慰謝料が請求できます。 そのほか、物が壊れたのでしたらその物損についての請求、修繕で退去して仮住まいのホテルなどの利用が必要な場合はそのホテル代等請求はできます。
駐車できる車について明示して売っていた場合は別ですが、 そうでない限り、軽自動車であれば停めれるということですから、設計側(売主)側にミスがあるとは言えないでしょう。 現状をみて購入されていると思いますから、駐車場の状況は明示されていたことになり、基本的には責任追及は難しいと思います。 そのため、売主ではなく、隣家の所有者とブロック塀について協議して、提案側の費用負担でのブロック塀撤去が可能か持ち掛ける方が解決の余地があると思われます。
1.法的な根拠 マンションの共用部分であるオートロックドアが故障し、防犯面で重大な支障が生じていたにもかかわらず管理会社が長期間放置した事案では、賃貸借契約上の修繕義務違反を根拠とした家賃減額請求が考えられます。民法では、賃貸人は目的物を契約の趣旨に従って使用収益させる義務を負っており、これに違反した場合は債務不履行責任(民法415条)を根拠として損害の賠償が請求できます。加えて、目的物の一部が使用できなくなった場合は、賃料の一部減額(611条2項)を主張できることがあります。 2.1日の故障につきいくらで請求するのが妥当か 賃料減額請求額を算定する場合、一般に「その不具合によってどの程度、居住目的物の使用が制限されたか」という程度に比例させるのが裁判実務の考え方です(参照:『日管協版「貸室・設備の不具合による賃料減額ガイドライン」』https://www.jpm.jp/topics/72785)。防犯設備が機能しないことは居住の安全性に直結するため重要ですが、部屋そのものが全く使えなくなったわけではないので、減額率としては一部にとどまります。たとえば全賃料等(59,000円+8,000円=67,000円)の日割り分に対して、10%程度を目安に減額の請求をする方法が検討されます。1日あたりで換算すると、67,000円÷30日≒2,233円が日割りの目安で、その10%程度(約220円)を請求する形です。 以上を踏まえ、まずは管理会社やオーナー宛に内容証明郵便等の形で、故障期間と被害の程度を明示し、修繕義務違反(債務不履行)に基づく損害賠償や賃料減額を主張する文書を送付し、誠実な協議を促すことが最初のステップとなるでしょう。
結論としては、このままの状態を継続すると、1箇月以内には連帯保証人に対して連絡がいく可能性が高いと思われます。 不動産業者としては、一度賃料を滞納した相手が、分割で約定通り支払うという言葉を信じません(実際ほとんどの方はできません。)。 そのため、質問者様が一括で未払賃料を支払わないならば、連帯保証人に対しては一括での返済要請がいくものと思われます。 連帯保証人に連絡がいかないようにするためには、親族等からお金を借りて一括返済することができないか検討するしかないように思われます。
契約不適合責任は、契約の内容に適合しないときに発生するものであり、契約の内容とは、契約書記載に限られません。 契約時のやりとりなども踏まえて、売主と買主との間で、どのような内容の契約が成立したのかを検討する必要があるかと思います。
居住部分の不具合(トイレの不具合やお風呂の不具合)などについては減額となりますが、オートロックについては、個別の住居の玄関部分ではないので、減額の対象にならないでしょう。
解約合意書で手付金の返還を合意しているのであればかかる合意が優先されるように思われます。 会社側が返還をあくまでも拒むようであれば訴訟も視野に入れて対応をされても良いでしょう。