福岡県の生活費を渡さないことによる離婚問題に強い弁護士

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福岡県の表示中の弁護士が回答した生活費を渡さないことによる離婚問題に関する法律Q&A

  • 養育費未払い対応について
    • #ダブル不倫
    • #不倫慰謝料
    • #生活費を渡さない
    役にたった 5
    米盛 太紀
    米盛 太紀 弁護士

    給与差押えをする場合、申立書などの必要書類を「地方裁判所」に提出(窓口での提出でも,郵送でも可)することによって行うことができます。 そして、申立てにあたっては、①申立書、②調停調書(正本)、③送達証明書(「家庭裁判所」に交付申請をしてください)、④申立手数料(収入印紙)。債権者1人,債務者1人,債務名義1通の場合は4,000円です、⑤郵便切手。いくらの郵便切手が何枚必要かについては,申立先の「地方裁判所」にお問合せください。⑥第三債務者(法人)の資格証明書(商業登記事項証明書または代表者事項証明書、「法務局」で発行されますので,お近くの法務局にお問合せください)などです。 ※強制執行手続はご自身で行う方も多いですが、もし、弁護士に依頼する場合には、別途弁護士費用が発生します。 以上のとおりですので、弁護士に依頼しない場合には、その他の雑費も含めて1万円弱程度の費用で可能だと思います。

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