三宅法律事務所
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まず、元妻との関係では、すでに夫婦関係が破綻していますので、誓約書の効力は失効しているかと思います。他方で、元不倫相手の関係では、誓約書の内容によりますが、以後かかわりあいを持ちたくないとの趣旨であれば有効かと思いますので、あなたから接触しない方が良いかと思います。ご参考にしてください。
この質問の別回答も見る私が経験したかぎりでは、第一次的に母親が育児をしていた場合、母親が監護権を取得するパターンが多いように感じます。 不貞も一つの材料にはなりますが、どちらかといえば、過去に育児をどちらが主としていたかの実績を裁判所は重視しているのではないかと考えております。
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