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私が経験したかぎりでは、第一次的に母親が育児をしていた場合、母親が監護権を取得するパターンが多いように感じます。 不貞も一つの材料にはなりますが、どちらかといえば、過去に育児をどちらが主としていたかの実績を裁判所は重視しているのではないかと考えております。
この質問の詳細を見る長女が前妻のもとで監護養育されているわけではないので、実質的には長女分の養育費の支払いは不要となります。 しかし、長女分の養育費を支払う旨の公正証書がある以上、支払いを怠れば強制執行をされる可能性が出てきます。 これを回避するためにも、養育費の減額調停を申し立て、調停手続き内で養育費支払義務の有無を明確にすべきです。
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