東京都の大田区でマタハラに強い弁護士が10名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に稲井法律特許事務所の稲井 要介弁護士や京浜蒲田法律事務所の豊田 進士弁護士、法律事務所アヴァンティの平井 雄三弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大田区で土日や夜間に発生したマタハラのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『マタハラのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でマタハラを法律相談できる大田区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
勤務先がご相談者を産前産後に働かせたことは、明らかに労働基準法65条1項2項違反であり、刑事罰の対象です(同法119条1号、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金)。かかる違反行為を労働基準監督署に申告することが考えられます(同法104条1項)。 民事上の請求として、①未払賃金の支払請求、②不法行為に基づく損害賠償請求をすることが考えられます。②の損害額には、慰謝料の他に、通院費などの実費が含まれます。 労働基準法 (産前産後) 第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 ② 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
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