出産後も強制的に働かされた場合の法的対処法は?
昨年出産しました、旦那が経営する中小企業に私は一般社員として勤めてます
役職はありませんが、責任のある仕事を任されてます。産前に、同僚に仕事の引き継ぎをしたいと社長に言いましたが、却下され、出産直前(数時間前)まで仕事して出産翌日からもお願いされれば仕事をしました。
従業員からもメールで、社長からあなたに依頼するように指示されたので、お願いします。
と仕事を投げられた時はやるしかありませんでした。
仕事は一日中ではありませんが、1日数回はパソコンで仕事をする程度だったので、育休が始まっても給与は貰わずにやってました。私の仕事を代わりにできる人がいないので、産後2ヶ月から子どもは保育園に入れて復帰せざる終えませんでした。
復帰してから疲れやボケがとれず
仕事を減らして欲しいと文書で提出しましたが、特に減りません。
仕事を辞めたいと思いますが、その前に訴える事はできますか?この場合マタハラ、モラハラ、どれにあたりますか?(離婚は勿論します)
勤務先がご相談者を産前産後に働かせたことは、明らかに労働基準法65条1項2項違反であり、刑事罰の対象です(同法119条1号、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金)。かかる違反行為を労働基準監督署に申告することが考えられます(同法104条1項)。
民事上の請求として、①未払賃金の支払請求、②不法行為に基づく損害賠償請求をすることが考えられます。②の損害額には、慰謝料の他に、通院費などの実費が含まれます。
労働基準法
(産前産後)
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
② 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。