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きしもと まなぶ
岸本 学弁護士
みせばや総合法律事務所
御成門駅
東京都港区新橋5-25-1 3階-7
対応体制
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

痴漢・盗撮など性犯罪の被害者の方を対象に、無料相談を実施しています。

岸本 学弁護士 みせばや総合法律事務所

【被害者の方専門】【無料相談受付中】痴漢など性犯罪の被害者に寄り添う弁護士です。警察・検察の対応に納得できない、加害者の弁護士が理不尽、納得できる示談金額を犯人に払わせたい、などご相談ください。 悪いのは犯人です。被害者は悪くありません。
どんな弁護士ですか?
◆ 理念・志
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痴漢など性犯罪の被害者に寄り添う弁護士です。

痴漢など性犯罪の被害を受けた方が、「納得のできる解決」を目指します。

痴漢(強制わいせつ、迷惑防止条例違反)など性犯罪の被害は甚大です。
それにもかかわらず、警察が動いてくれない、加害者側の弁護士が理不尽に示談を求めてくる、ということが起きています。

痴漢等の被害者が一人で警察へ被害を申告したり、加害者の弁護士と示談交渉を行うことは大変な精神的負担です。

当事務所では、被害を受けた方に寄り添って、警察に対する捜査の要請や示談交渉の代理などを行い、「納得のできる解決」へ向けて支援します。

※当事務所では、痴漢加害者を含め、犯罪者の弁護を一切行っていません。
どんな事務所ですか?
◆ 痴漢など犯罪被害者無料相談窓口
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お気軽にご連絡ください。悪いのは犯人です。被害者ではありません。
しっかりと、お話を受け止めます。
Email info@misebaya-law.net
LINE ID misebaya-law
※LINEでのご相談も承っています。

◆ 事務所名の由来
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「みせばや」はベンケイソウ科の草花です。
花言葉は「安心」「静穏」「大切なあなた」などです。
不当な被害を受けたり、法的紛争に巻き込まれたりして、不安な日々を送っておられる
皆様が、「安心」「平穏」な生活を取り戻される手助けをしたい、との思いを、事務所名に込めました。

◆ 事務所所在地
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〒105-0004東京都港区新橋5-31-8 802
こんな相談ならお任せください
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◆◆ 対応事例について
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これまでに受任して解決に至った代表的なケースです。

◆ 対応事例① 警察への同行
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◯ 状況
痴漢の被害を受け、加害者を捕まえました。警察へ届けましたが取り合ってもらえませんでした。

◯ 対応
当職が受任し、被害者と警察へ同行、当職から被害状況を訴え「できるだけのことをして欲しい」と対応を求めました。

◯ 結果
警察が被害届を受理、被疑者を在宅のまま捜査して検察庁へ送致(書類送検)となりました。

◆ 対応事例② 示談金額交渉
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◯ 状況
痴漢の被害を受け、加害者を捕まえました。加害者の弁護士から「20万円」での示談を提示されましたが、この金額では納得できません。

◯ 対応
当職が受任し、被害者と「納得できる金額」を相談しました。その結果被害者は「100万円」でなら示談してもよいとの意向でしたので、その金額を加害者側弁護士に提示しました。

◯ 結果
加害者側の弁護士は「『相場』を大幅に上回る」と言って抵抗しましたが、当方は「100万円でなければ示談しない」と強い姿勢で臨みました。
その結果、加害者側が100万円での示談に応じました。

◆ 対応事例③ 加害者否認の示談交渉
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◯ 状況
痴漢の被害を受け、加害者を捕まえました。加害者は「手が当たっただけ」と犯行を否認。しかし加害者の弁護士から「否認」のまま示談してほしいとの申し出を受けました。

◯ 対応
当職が受任し、加害者側の弁護士に「加害者が犯行を否認しているのであれば示談できない」旨を伝えました。

◯ 結果
最終的に加害者の否認を覆すことはできませんでしたが、示談の条件を被害者に有利にすることができ、被害者の希望額「70万円」で示談が成立しました。

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◆◆ 弁護士報酬について
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「日弁連委託法律援助制度」(こちらをご参照ください)を利用した場合、成功報酬のみで弁護士に依頼できます。
弁護士費用が示談金額を上回ることはありません。詳しくはお問い合わせください。
・示談をしない場合および示談不成立の場合は、弁護士報酬のご負担がありません。
・示談が成立した場合には、示談金額の10%および消費税(当事務所の場合)が成功報酬としてご依頼者のご負担となり、示談金から差し引かれます。
・ただし示談金額が300万円以上の場合には、上記成功報酬に加え「日弁連委託法律援助制度」による援助額(着手金13万7千円)がご利用者様のご負担になります。

◆ 弁護士費用総額の例(『日弁連委託法律援助』を利用した場合)
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◯ 対応事例① 示談なし
弁護士費用のご負担はありません。

◯ 対応事例② 100万円で示談成立
「11万円(示談金額の10%+税)」がご負担となり、示談金から差し引かれます

◯ 対応事例③ 300万円で示談成立
「33万円(示談金額の10%+税)」に加えて日弁連委託法律援助の援助額13万7千円がご負担となり、合計46万7千円が示談金から差し引かれます。

◆ 日弁連委託法律援助は、預貯金額が300万円未満の方が利用でき、一定の審査があります。
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 日弁連委託法律援助が利用できない場合の弁護士費用については、お問い合わせください。
法律Q&Aへの回答実績

総回答数

11

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岸本 学 弁護士が回答した法律Q&A一覧