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どの場面での話でしょうか。 裁判で、名誉毀損等が問題となる側面で言えば、一人が偶然思いつく内容というよりは、その掲示板を見るグループにおいて誰のことが分かるような文言内容という客観的なものである必要があります。
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どの場面での話でしょうか。 裁判で、名誉毀損等が問題となる側面で言えば、一人が偶然思いつく内容というよりは、その掲示板を見るグループにおいて誰のことが分かるような文言内容という客観的なものである必要があります。
原則として、あなたが主張できるのはあなたの権利についてのみです。したがって、同じ人(と思われる方)があなたと第三者の方にそれぞれ、たとえば①「あなたはAである」②「XはAである」という投稿を行ったとして、Aであるの部分が名誉毀損に当たる場合、あなたが主張できるのは①投稿によりあなたの名誉が侵害されたということだけです。仮に①、②双方ともAであるという適示した事実が同一であっても、それらをまとめて複数人の代表として、一つの開示請求を行うということはできません。
謝罪をして許してもらったなら大丈夫ではないでしょうか。 ゲームのチャットの発言を理由に訴訟するの大変なので、相手も多分しないでしょう。 今後は気を付けたほうがいいとは思いますが。
①誹謗中傷を受けた側は開示請求をして相手を特定してから警察に届け出る事が多いのでしょうか? >>投稿内容によっては警察が捜査によって開示の結果を得ることがあります。刑事事件になっている場合は、開示請求の連絡がこないケースもあります。 ②使用したのは実家の固定回線で、契約者は私ではありません。私は現在別のところに住んでいます。この場合意見照会や警察は実家に来ますか? >>契約者宛に、契約者住所に連絡がきます。あなたが投稿者であることはひとまずプロバイダにも警察にもわからないからです。 ③侮辱罪だといきなり逮捕されるという事になりますか? >>逮捕されるケースは稀でしょう。住所不定の場合は別です。 ④半年以内に来るかと思いましたが現状まだ来ていません。この先相手からの動きがある可能性は高いですか? >>法律上のご相談ではなく、単なる予想に過ぎませんのでなんとも言えません。
告訴するかどうかは相手方次第なので告訴される可能性を否定することはできません。ただ、仮に告訴があったとしても実際に警察が動くかどうかは別問題ですので、警察が動かない場合、相手方としては諦めきれないのであれば、あなたに対する民事責任を追及するほかないことになります。一般的には、相手方としては、まずは発信者情報開示請求を二段階で行い、あなたの氏名等を特定した上で損害賠償請求を行うことが考えられます。 もちろんそこまでやってくるかどうかについても相手方次第ですし、相手方の言うとおりSNS上で謝罪の意思を示せばそれで収まる可能性も高いのではないかと思われます。いずれにせよ、万が一相手方から発信者情報開示請求がなされ、プロバイダーから発信者情報開示に係る意見照会書が来た場合は、開示についての同意・不同意を回答する前に弁護士に相談することをおすすめいたします。
たとえば「精神的に波が激しくてムラがある」という部分について事実の摘示と捉えれば、名誉毀損に当たりうると思いますが、公共性・公益性・真実性を立証できれば違法性は阻却されます。 「精神的に波が激しくてムラがある」については評価であり、事実の摘示ではないと考えることも十分できると思いますので、他に事実の摘示を行っていないのであれば、プロバイダー等から発信者情報開示請求について照会が来ても名誉毀損に該当しないと考える具体的な理由を添えて開示に同意しない旨回答することも考えられます。 ただ、たとえば、他に相手の社会的評価を下げるような事実の摘示等を含む書き込みをしている場合において、安易に開示に同意しない旨回答すると、損害賠償請求額が高くなる可能性があります。いずれにせよ、もしプロバイダー等から照会が来た場合は、書き込み内容等が分かる資料をまとめて一度弁護士に相談することをおすすめいたします。
少なくとも開示請求される可能性は高いでしょうか? 可能性が高いとまでは言えないと思います。
ご回答申し上げます。 名前を記載したら同姓同名がありうるものでない限り,誹謗中傷のリングには乗るということになろうかと思います。 また記載内容は,上記拝見したところ,人の名誉を毀損するに可能性はあると考えます。また,爆サイは,情報開示請求が来たらどこのプロバイダを利用しているか比較的簡単に教えます。 次は,プロバイダが,情報開示請求を受けて,かなき様に情報を開示してよいかなどの書面を送ってくる可能性があります。 そして,情報開示請求をプロバイダが拒否すると裁判となり,裁判でプロバイダが敗訴すると,かなき様の会社名義の情報が特定されます。そうなると,会社がアドレスを私用で利用したのかという話になりかねません。 具体的な文脈を印刷するなりして近場の弁護士に具体的に相談する必要があると考えます。 ただ,「彼女に危害(盗撮し尾行しにきた)を与えようとした所を知り合いと一緒に捕まえたようですが。 しかし警察だたにはぜず相手の身分証を写真で撮りその男性を脅すと言ってました。」ということを本当にしていると,それ自体が重大な犯罪行為です。盗撮は犯罪ですが,その人を脅すことも犯罪です。これの証拠をつかむなりできれば防御の役に立つかもしれません。ともかく相談に行った方がよいと思います。
この際、法的手段に移行する(ただし現段階ではしない)事を記載しているので脅迫罪になりえますか? 脅迫罪は、相手に対して、生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害悪の告知が必要とされています。 ご記載の事情だけだと、脅迫罪というには弱いように思われました。 また、逆に先方から誹謗中傷で訴えると言われておりますが、「読解力に欠ける」「理解力が乏しい」等の言葉で誹謗中傷として認められ、名誉毀損罪等に該当する事はありますか? 具体的な事実の摘示がないと思いますので、名誉毀損罪にはならないと思います。 侮辱罪はありうるかもしれませんが、その一言二言で、刑事事件になる可能性は低いように思われました。
1対1なので、侮辱罪にも名誉棄損にもあたりません。 ただし、不当な差別的言動があなたの人格権を侵害したことで、慰謝料請求 をすることは可能ですね。
逮捕されると考えられるのはどういう場合ですか? 一般的に言えば悪質なケースだと思います。 具体的にどの部分が名誉毀損になるのでしょうか? 気になるのは「この人はお金目的のネ○マです」の部分だと思いますが、具体性に欠けることもありますし、相手が特定できないのであれば、名誉毀損とは言えないかもしれません。
あなたのほうが正しいようです。 契約関係を見る必要があるので、相談料は覚悟して、弁護士に見てもらうと いいでしょう。 その際、経緯を記載した、出来事表を作成して持参するといいでしょう。
個人情報や、あることないことを言われてからじゃ遅いので、先手を打ちたいのですが、方法もわからず困っており、こちらに投稿させて頂きました 再度、警察に相談するのも一つかと思います。 その前に、お近くの弁護士に相談してみてもよいと思います。
相手が反省するかどうかは相手の人間性によります。 訴訟手続きは強制執行するための債務名義を得ることが目的の手続きです。 訴訟で勝てば相手が反省して慰謝料を払うとは限りません。反省しない人であれば判決が出ても判決を無視するかもしれません。そうするとそのあとは相手の財産にあたりをつけて強制執行をすることになります。どこまでいっても相手は反省しないし慰謝料を払おうとしないかもしれません。 そういう可能性があることを理解したうえで、依頼している弁護士に相談したらいいと思います。 そもそも、相手が反省するかどうかにかかわらず納得できる慰謝料の提示がないのであれば訴訟するしかないです。
まず同意した場合は、プロバイダからあなたの情報が相手に開示されることになります。相手はその情報をもとに不法行為に基づく損害賠償や示談交渉をしてくることになります。 次に不同意の場合ですが、この場合はただちには開示されません。ただ、プロバイダによっては権利侵害が明らかでかつその程度が著しいような場合に自社の判断で任意に開示してしまう場合もあるようです。不同意でかつ任意の開示が行われなかった場合は、相手は、そのプロバイダに対して裁判を行うことになります。この裁判で開示が認められればあなたの情報は相手に開示されることになります。 裁判を経てあなたの情報が開示された場合は、その後の損害賠償において調査費用(すなわち発信者情報開示請求に要した弁護士費用等)を請求される可能性があります(東京高裁令和3年5月26日などはこれを認めています)。したがって、不同意を選択しても開示されてしまう可能性が高い場合は、その前段階である発信者情報開示請求にかかる意見照会書の時点で開示に同意して、示談交渉をする方が結果的に良い場合もあります。 このあたりは、該当の投稿の内容次第となりかつ法的判断が要求される部分でもあるので、一度弁護士に相談することをおすすめします。
見て頂いた限りだと誹謗中傷に当たりそうでしょうか? 相談者が挙げられた2つの例からだけだと、直ちに問題となるような発言でもないように思われました。
名誉棄損になるでしょう。 典型的な事例ではないので、警察の動き方はわかりませんが、慰謝料請求できる 内容であることは間違いありません。
基本的には有罪にはなりませんね。 ただ、実際に殺人や放火の準備をしていた場合には、殺人予備罪や放火予備罪に該当する可能性はありますね。
事実関係の意味がとりずらいので、直接、弁護士相談したほうが、 適切なアドバイスが得られると思いますよ。
1,高額過ぎるでしょう。 2,請求はできますが、支払い義務はないですね。 3,本件ではないでしょう。 4,無理でしょう。 和解済みなので。
>訴訟を検討しておりますが、以上のように合意書を交わし慰謝料の支払いが終わっていたら不可能でしょうか。 (ちなみに合意書及び慰謝料は私への誹謗中傷に対するものであり、職場での数々の嫌がらせ行為は含んでません。) 具体的状況や、その示談書の内容自体を確認する必要がありますので、 できればお近くで面談相談に行かれた方がいいと思います。
①この際の訴訟金額はいくらが妥当ですか? そもそも会社に損害が生じているのかどうかが定かではありません。 仮にオーナーがあなたに対して賠償の裁判をする場合は、わずか1時間ほどの投稿で、何件の閲覧があり、これによって売り上げや評判がどの程度落ちたのかなどと言った事柄について、オーナーの側で立証する必要があります。 訴訟になった場合にオーナーが勝訴できるのか自体微妙だと思います。 訴訟にする場合に、(最終的に裁判所に認めてもらえるかどうかはさておき)いくらを請求するかというのは、訴えを起こす者が決めることができます。 感覚としては数万円~数十万円程度になるのではないかと思いますが、正確な予測は困難です。 ②返済能力がないと判断された際に姉に請求することはオーナーは出来るのですか? 姉が返済することを了承したり、あなたがオーナーに対して賠償義務を負っていることを認めた上でその義務の連帯保証人になることを了承しない限りは、姉はこの件に関してオーナーに対して何らの支払義務を負いません。 ③普段の勤務態度や生活により金額の変動はありますか? ないと思います。あくまで投稿内容が問題だと思われます。 ④同僚がやっぱり腹がたったから訴訟するということは法的に可能ですか?(ありえると思いますか?) 事情にかかわらず、気が変わった同僚が訴訟を文字どおり「提起する」こと自体は、できます。ただ、これまでにあなたと同僚の間でこの件について蒸し返さない、賠償金などを求めない、訴訟にしないなどということを明確かつ記録に残る形で(メールやLINE、書面など)残している場合、あなたがその記録を裁判所に提出すれば、裁判官は賠償の支払いを命じないと思われます。 ⑤もし何百万となった際は自己破産をしようと思っていますが、その際は訴訟された金額は払わなくて良くなりますか? その可能性が高いと思われますが、訴訟になったり、訴訟の結果多額の賠償金がもし認められてしまった場合は、その時点で直接弁護士に相談してください。
先方の発信者情報開示手続きが進めばご住所宛にプロバイダから意見照会書が届くことになります。 その段階で弁護士にご相談いただきご依頼となるのが通常です。 発信者情報開示には100万円前後の費用が掛かりますが、裁判上発信者情報開示に要した費用については発信者に請求することが認められる傾向にあります。 そのため、先方の請求額は発信者情報開示に要した100万円前後の費用+10~50万円の慰謝料ということになります。 先方が発信者情報開示を進める前に示談交渉を始めれば、相手方としては発信者情報開示請求を行わず、実費部分の請求を抑えられる可能性があります。 ご事情は不明ですが、相手方が発信者情報開示を進めることが確実なのであれば今の段階で弁護士にご依頼いただき示談交渉を進めるのも一つの選択肢です。 先方の発信者情報開示請求が認められるかどうかは実際の投稿内容や前後関係による部分も大きいですから、お伺いしているご事情のみでは判断できません。 早めに弁護士に直接ご相談されることをおすすめ致します。
私見になりますが、ブログとは別に、Bさんに対し、迷惑をかけたことについて、直接 謝罪メールを送信したほうがいいと思いますね。
十分に名誉権侵害やプライバシー権侵害に当たり得る行為ですから、やってはいけません。 そもそも、謝罪を相手方に強制することはできません。 相手方が任意に謝罪してこなかったのであれば、謝罪がないままの解決となるほかありません。 事件のことは早く忘れていただくのが一番です。
「殺したい」等、危害を加える投稿であれば警察が動いてくれる可能性は十分あります。 そのためできるだけ早く警察にご相談いただいた方がよいものと存じます。 もし、お一人で警察にご相談行くことに躊躇いがある場合には、個別に弁護士に依頼し、警察への相談に同行してもらうようにしてください。
他人が違法行為をしているとしても一個人にすぎないあなたが余計な行動をすると今回のようなトラブルとなります。 多額の費用が掛かるので現実的にやってくるかどうかは別として、発信者情報開示等であなたの個人情報を特定することも不可能とは言い切れません。 今後は相手方とは関わらず、連絡もしないでください。 また、同様の余計な行為をしないようくれぐれも気をつけてください。
質問です。 なぜ父親が訴えられるのですか? →匿名の掲示板では、誹謗中傷された方は、誹謗中傷をした方についての情報はなく、発信者情報開示手続きをしてようやくプロバイダの契約者などの情報が出てきます。誹謗中傷された方としては、その情報しかないので、訴訟または訴訟外で、プロバイダの契約者に対して、請求をかけるほかありません。その反論によっては、請求先を変更することもあるでしょう。このような理由から、まず情報が出てきた親に対して請求されることはあります。 なお、訴え提起をしたからといって、投稿した人が親であると認定されるわけではありません。訴訟は訴えた内容が正しいか審理する場所ですので、訴えた方と訴えられた方が主張立証を尽くした後に裁判所が認定するものです。したがって、親が訴えられたとしても、親がアリバイなどを適切に主張立証すれば投稿した人が親であると認定される可能性は低いと言えるでしょう。 また子どもの年齢(およそ12歳以下)によっては、子どもに損害賠償義務が発生せず、子どもを監督する親に損害賠償義務が発生することもあります。したがって、子どもの年齢によっては、子供がしたことであっても親に責任が生じます。
相手が知人の個人情報をネット上に晒した事があるので絶対に相手に個人情報を知られたく無いという理由は開示請求拒否にプラスになりますか? →ご相談者様が誹謗中傷といえる発言をしたかどうかが問題ですので、ご指摘の事情は関係ないと判断されるものと思われます。 上記のような状況でも開示請求は通ってしまう事があるのでしょうか? →誰のことか特定しづらいという事情は、開示請求が認められない方向で考慮されることとなります。
1回なら大丈夫ですよ。 反復が要件になってますから。 訪ねてもいいし、手紙を投函するのもいいでしょう。 早く思いを絶つようにするといいでしょう。